恩給法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
平成5年法律第3号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- H5.2.18趣旨説明内閣委員会 24
- H5.2.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 3192
- H5.2.25採決・委員長報告・附帯決議本会議 748
参議院内閣委員会
- H5.2.18趣旨説明内閣委員会 128
- H5.3.29趣旨説明・質疑・附帯決議・採決内閣委員会 3220
- H5.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 782
提案理由
鹿野道彦 総務庁長官 平成5年2月18日ただいま議題となりました恩給法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近の経済情勢等にかんがみ、恩給年額及び各種加算額を増額すること等により、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図ろうとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
これは、平成四年における公務員給与の改定、消費者物価の上昇その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を、平成五年四月分から、二・六六%引き上げるほか、七十五歳以上の者に係る普通恩給及び普通扶助料の最低保障額、並びに傷病者遺族特別年金の年額について、さらに引き上げようとするものであります。
その第二点は、寡婦加算及び遺族加算の年額の増額であります。
これは、普通扶助料を受ける妻に係る寡婦加算の額を、平成五年四月分から、他の公的年金における寡婦加算の額との均衡を考慮して引き上げるとともに、遺族加算の額についても、戦没者遺族等に対する処遇の改善を図るため、同年四月分から、公務関係扶助料受給者に係るものにあっては十二万一千九百円に、傷病者遺族特別年金受給者に係るものにあっては七万五千二百五十円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第126回国会衆議院内閣委員会議録第2号1頁(平成5年2月18日)〔鹿野道彦総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衡を維持するよう努めること。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。
一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。本案の趣旨につきましては、当委員会における質疑を通じて既に明らかになっていることと存じますので、説明は省略させていただきます。よろしく御賛同くださいますようお願い申し上げます。
政府は、次の事項について速やかに善処すべきである。
一恩給年額の改定については、国家補償としての恩給の性格、恩給受給者の高齢化等に配意し、今後とも現職公務員の給与水準との均衝を維持するよう努めること。
一恩給の改定実施時期については、現職公務員の給与との遅れをなくすよう特段の配慮をすること。
一恩給の最低保障額については、引き続きその引上げ等を図るとともに扶助料については、さらに給付水準の実質的向上を図ること。
一恩給受給者に対する老齢福祉年金の支給制限を撤廃すること。
一外国特殊法人及び外国特殊機関の未指定分の件について、速やかに再検討を加え適切な措置を講ずること。
一戦地勤務に服した旧日赤救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金の増額について適切な措置をとること。
一恩給欠格者等の処遇について検討の上、適切な措置を講ずるよう努めること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。