特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案
参議院 建設委員会
平成5年法律第52号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H5.2.26趣旨説明・質疑本会議 811
- H5.4.16趣旨説明建設委員会 890
- H5.4.21質疑・附帯決議・採決建設委員会 9183
- H5.4.22採決・委員長報告・附帯決議本会議 2263
参議院建設委員会
- H5.4.22趣旨説明建設委員会 7252
- H5.5.11質疑建設委員会 8106
- H5.5.13参考人招致・質疑・採決・附帯決議建設委員会 9154
- H5.5.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1668
提案理由
中村喜四郎 建設大臣 平成5年2月26日特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
豊かさとゆとりを実感できる生活大国を築いていく上で最も重要な課題の一つは、国民の住宅に対する多様なニーズに的確にこたえ、住生活の充実を図っていくことであります。
今日まで、国民の居住水準は全体として着実に向上してきておりますが、借家世帯につきましては、大都市地域を中心にその改善はなお大きく立ちおくれております。特に、世帯人員が標準的な中堅所得者につきましては、これらの世帯が必要とする優良な賃貸住宅のストックが著しく不足している状況にあり、その改善が強く要請されているところであります。
このような状況に対処するためには、中堅所得者向けの優良な賃貸住宅の供給が円滑に行われることが不可欠であります。このため、新たに土地の取得を必要とせずに賃貸住宅を供給することができる民間の土地所有者及び地方住宅供給公社等による優良な賃貸住宅の建設を促進するための助成措置、建設された住宅が適正かつ安定的に公的賃貸住宅として供されることを確保するための措置、入居者の居住の安定を図るための家賃の減額に対する助成措置等を講ずることとし、ここに特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案として提案することとした次第であります。
以上が、この法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を御説明申し上げます。
第一に、賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者は、賃貸住宅の供給計画を作成し、都道府県知事の認定を申請することができることとしております。都道府県知事は、供給計画が賃貸住宅の規模、構造、入居者の資格、賃貸の条件等に係る基準に適合するものであると認めるときは、認定を行うことができることとしております。
第二に、認定を受けた供給計画に係る賃貸住宅については、その建設及び家賃の減額の措置に対して国及び地方公共団体が補助を行うことができることとしております。
第三に、認定を受けた供給計画に従って賃貸住宅の建設及び管理が適正に行われるよう、都道府県知事が報告の徴収、改善命令、認定の取り消し等の措置を講ずることができることとしております。
第四に、地方公共団体は、中堅所得者等を対象とする優良な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならないこととし、国は、地方公共団体の行う賃貸住宅の建設及び家賃の減額の措置に対して補助を行うことができることとしております。
以上が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第126回国会衆議院会議録第8号1頁(平成5年2月26日)〔中村喜四郎建設大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付をさせていただいてございますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知をいただいておるところでございますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえさせていただきたいと思います。特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、本委員会における論議を踏まえて、地方公共団体、住宅・都市整備公団等及び民間事業者が連携を保ちつつ、本法による賃貸住宅を含めた良質な賃貸住宅の供給が的確に行われるよう助成制度の充実について検討を行うべきである。
法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、本委員会における論議を踏まえて、地方公共団体、住宅・都市整備公団等及び民間事業者が連携を保ちつつ、本法による賃貸住宅を含めた良質な賃貸住宅の供給が的確に行われるよう助成制度の充実について検討を行うべきである。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。