エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律案
参議院 商工委員会
平成5年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H5.2.17趣旨説明商工委員会 2199
- H5.2.23質疑商工委員会 3232
- H5.2.24質疑商工委員会 4180
- H5.3.25質疑・附帯決議・採決商工委員会 678
- H5.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1281
参議院商工委員会
- H5.3.25趣旨説明商工委員会 2154
- H5.3.29質疑・採決・附帯決議商工委員会 4208
- H5.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 782
提案理由
森喜朗 通商産業大臣 平成5年2月17日エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国は、従来から、燃料資源の輸入依存度及び石油依存度が高く、脆弱なエネルギー供給構造を有しておりますが、近年、こうした事情に加え、内外におけるエネルギー消費量の著しい増加、大量のエネルギーの消費が環境に及ぼす影響に対する懸念の高まり等、エネルギーをめぐる経済的社会的環境が大きく変化している状況にあります。
このような状況の中で、エネルギーの使用の合理化の措置の拡充、石油代替エネルギーの導入を促進するための措置等を講ずることにより、経済的社会的環境の変化に応じた安定的かつ適切なエネルギー需給構造の構築を図ることが、喫緊の課題とされているところであります。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、エネルギーの使用の合理化に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律及び石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正であります。
その改正の第一点は、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針を新たに定めることとするとともに、広くエネルギー使用者全般に、エネルギーの使用の合理化の努力を呼びかけることであります。
第二点は、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化の徹底を図るため、これらに関する措置について所要の改正を行うことであります。
第三点は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務として、エネルギーの使用の合理化のための技術の開発業務及び導入促進業務を追加することであります。
第二に、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正であります。
その改正点は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務として、国内における石油代替エネルギーの導入の促進のための業務を追加するとともに、海外における石油代替エネルギー技術等の導入の促進のための業務を追加することであります。
第三に、石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法の一部改正であります。
その改正点は、同法の題名を「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法」に改めるとともに、「石油及び石油代替エネルギー勘定」を「石油及びエネルギー需給荷造高度化勘定」に改め、同勘定において、従来の石油及び石油代替エネルギー対策に、新たにエネルギーの使用の合理化を促進するための措置を加えた石油及びエネルギー需給構造高度化対策を実施することとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第126回国会衆議院商工委員会議録第2号38頁(平成5年2月17日)〔森喜朗通商産業大臣発言・発言番号197〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、内外におけるエネルギー情勢の変化及びエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念の高まり等に適確に対応していくことの重要性にかんがみ、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一省エネルギーの必要性が国民の各界各層に十分浸透するよう、マスメディア、学校教育、地域活動等を通じ、積極的に啓発活動を展開するとともに、基本方針の策定に当たっては、具体性・説得性のある内容とするよう努めること。
二事業者等が自主的・積極的に省エネルギーに取組めるよう、施策の一層の拡充等による誘導に努め、行政の過度の介入は極力慎むこと。
三特定機器を可能な限り拡大するとともに、住宅、中小規模ビルについて、一層の省エネルギー化が促進されるよう指導すること。
四物流の効率化の一層の推進等を図り、運輸部門での省エネルギー努力を助長するよう努めること。
五「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」及び「電源開発促進対策特別会計」における海外協力事業に要する資金の歳出については、それぞれの特別会計の目的に照らし、適切に対応すること。
六新エネルギー、省エネルギー技術の研究開発を加速的に推進しつつ、新エネルギーの普及促進に積極的に取り組むとともに、分散型電源、未利用エネルギーの活用・普及を図るための環境整備に努めること。
七発電効率の向上を図るため、リパワリング等を促すとともに、必要な支援措置を講ずること。
八電力の需要ピーク対策について実効性ある措置を講ずるよう努めるとともに、広域運営が円滑に進展するよう早急に基幹送電網等の整備を図ること。
九「長期エネルギー需給見通し」について、エネルギー事業者の事業指針としての合理性、現実性を考慮し、可能な限り早急に見直しについて検討すること。次に、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法案に対する附帯決議案について、案文を朗読いたします。エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、我が国経済社会を環境調和型経済社会に円滑に移行させるため、エネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用等を促進することの重要性に照らし、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法の趣旨、内容について広く関係者に周知徹底するとともに、本法の助成対象となる「特定事業活動」及び「特定設備」について、本法の施行状況、関連技術の進展状況、関連建設備の開発動向等を勘案し、必要に応じその対象の拡大、助成措置の充実・強化を図るよう努めること。
二承認基準の策定・公表に当たっては、多様な事業実態に十分配慮し、事業者が特定事業活動を計画するための判断基準とするに十分明確かつ具体的なものとし、特に中小企業者の利用意欲を失わせることのないよう留意すること。
三再生資源の利用の促進を図るため、再生資源の需要の拡大、回収事業者の事業環境の整備に努めるとともに、関係省庁間、地方公共団体との連携を強化すること。
四特定フロン等の規制強化に伴い、産業界、特に中小企業に大きな影響が生じないよう特段の対策を講ずるとともに、第三世代フロン等の開発に積極的に対応すること。
五我が国の環境保全技術、省エネルギー・新エネルギー技術等を世界に広く提供するとともに、発展途上国への環境分野での資金面の協力に積極的に対応し、地球環境保全、エネルギー分野における国際貢献を積極的に展開すること。
政府は、本法施行に当たり、内外におけるエネルギー情勢の変化及びエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念の高まり等に適確に対応していくことの重要性にかんがみ、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一省エネルギーの必要性が国民の各界各層に十分に浸透するよう、マスメディア、学校教育、地域活動等を通じ、積極的に啓発活動を展開するとともに、基本方針の策定に当たっては、具体性、説得性のある内容とするよう努めること。
二事業者等が自主的・積極的に省エネルギーに取り組めるよう、施策の一層の拡充等による誘導に努めること。
三運輸部門並びに住宅、中小規模ビル等の建築物に係る省エネルギー化の促進を図るため、特定機器の指定に当たっては、可能な限り拡大するよう努めること。
四「石皮並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」及び「電源開発促進対策特別会計」における海外協力事業に要する資金の支出については、それぞれの特別会計の目的に照らし、適切に対応すること。
五新エネルギー、省エネルギー技術の研究開発及びその成果の普及促進に積極的に取り組むとともに、分散型電源、未利用エネルギーの活用・普及を図るための環境整備に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。