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国会審議›第126回国会›閣法第17号
閣法第126回国会 第17号成立

エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法案

平成5年法律第18号 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法
提出平成5年2月10日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成5年法律第18号
審議会議 8回・発言 732(政府答弁等 326)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H5.2.17趣旨説明商工委員会 2199
  2. H5.2.23質疑商工委員会 3232
  3. H5.2.24質疑商工委員会 4180
  4. H5.3.25質疑・採決・附帯決議商工委員会 678
  5. H5.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1281

参議院商工委員会

  1. H5.3.25趣旨説明商工委員会 2154
  2. H5.3.29質疑・採決・附帯決議商工委員会 4208
  3. H5.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 782

提案理由

森喜朗 通商産業大臣 平成5年2月17日

 次に、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国は、主要な資源エネルギーの大部分を輸入に依存しておりますが、近年、エネルギー消費量の著しい増加、廃棄物の発生量の増大、環境保全に対する内外の関心の高まり等、我が国経済をめぐる事情に変化が生じております。このため、我が国の事業者に対し、かかる事情に適切に対応した事業活動を自主的に行っていくことが期待されるようになってきております。以上のような観点から、事業者によるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用に関する事業活動の自主的な取り組みを支援するための総合的な措置を集中的に講じるため、今般、本法律案を提案した次第であります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、事業活動におけるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用の促進に関する事業者等の自主的な取り組みに関する努力指針を、主務大臣が定めることとしております。

 第二に、事業者等が行うエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用に関する事業活動を支援するため、エネルギーの使用の合理化、再生資源の利用の促進、特定フロン等の使用の合理化に資する設備の導入及び技術の研究開発等に対して、産業基盤整備基金による債務保証及び利子補給、課税の特例措置を講ずることとしております。また、事業者が、共同してして、再生資源の利用、包装材料等の使用の合理化のための措置を実施する場合には、主務大臣が公正取引委員会との調整を行う等の措置を講ずることとしております。

 第三に、中小企業者等につきましては、中小企業信用保険法の特例、中小企業近代化資金等助成法の特例等の措置を講ずることにより、その事業活動におけるエネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用に関して特段の支援を行うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第126回国会衆議院商工委員会議録第2号38頁(平成5年2月17日)〔森喜朗通商産業大臣発言・発言番号197〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成5年3月25日

エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、我が国経済社会を環境調和型経済社会に円滑に移行させるため、エネルギー及び特定物質の使用の合理化並びに再生資源の利用等を促進することの重要性に照らし、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一本法の趣旨、内容について広く関係者に周知徹底するとともに、本法の助成対象となる「特定事業活動」及び「特定設備」について、本法の施行状況、関連技術の進展状況、関連建設備の開発動向等を勘案し、必要に応じその対象の拡大、助成措置の充実・強化を図るよう努めること。

二承認基準の策定・公表に当たっては、多様な事業実態に十分配慮し、事業者が特定事業活動を計画するための判断基準とするに十分明確かつ具体的なものとし、特に中小企業者の利用意欲を失わせることのないよう留意すること。

三再生資源の利用の促進を図るため、再生資源の需要の拡大、回収事業者の事業環境の整備に努めるとともに、関係省庁間、地方公共団体との連携を強化すること。

四特定フロン等の規制強化に伴い、産業界、特に中小企業に大きな影響が生じないよう特段の対策を講ずるとともに、第三世代フロン等の開発に積極的に対応すること。

五我が国の環境保全技術、省エネルギー・新エネルギー技術等を世界に広く提供するとともに、発展途上国への環境分野での資金面の協力に積極的に対応し、地球環境保全、エネルギー分野における国際貢献を積極的に展開すること。

参議院 商工委員会平成5年3月29日

政府は、本法施行に当たり、内外におけるエネルギー情勢の変化及びエネルギー消費が環境に及ぼす影響に対する懸念の高まり等に適確に対応していくことの重要性にかんがみ、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一省エネルギーの必要性が国民の各界各層に十分に浸透するよう、マスメディア、学校教育、地域活動等を通じ、積極的に啓発活動を展開するとともに、基本方針の策定に当たっては、具体性、説得性のある内容とするよう努めること。

二事業者等が自主的・積極的に省エネルギーに取り組めるよう、施策の一層の拡充等による誘導に努めること。

三運輸部門並びに住宅、中小規模ビル等の建築物に係る省エネルギー化の促進を図るため、特定機器の指定に当たっては、可能な限り拡大するよう努めること。

四「石皮並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」及び「電源開発促進対策特別会計」における海外協力事業に要する資金の支出については、それぞれの特別会計の目的に照らし、適切に対応すること。

五新エネルギー、省エネルギー技術の研究開発及びその成果の普及促進に積極的に取り組むとともに、分散型電源、未利用エネルギーの活用・普及を図るための環境整備に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。