商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律案
衆議院 商工委員会
平成5年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H5.4.14趣旨説明商工委員会 1279
- H5.4.16質疑商工委員会 1372
- H5.4.20質疑商工委員会 1467
- H5.4.21質疑・採決・附帯決議商工委員会 15163
- H5.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2263
参議院商工委員会
- H5.4.22趣旨説明商工委員会 7154
- H5.5.11質疑・参考人招致商工委員会 9188
- H5.5.13質疑・附帯決議・採決商工委員会 1087
- H5.5.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 1668
提案理由
森喜朗 通商産業大臣 平成5年4月14日商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国事業所の約八割を占め、日本経済の発展に大きな役割を果たしている小規模事業者は、近時、経営資源の高度化等により、厳しい経営環境に直面しており、その事業所数が減少するとともに、大企業との付加価値生産性の格差も拡大しております。
しかしながら、小規模事業者は、企業規模が小さい上、事業の共同化等に関する知見にも乏しく、自助努力や組合の結成を通じてこれらの経営環境の変化に対応していくことが困難な場合もあります。
このため、政府といたしましては、商工会及び商工会議所が、三十年余にわたる経営改善普及事業の実績に基づき、みずからの組織及び機能を活用して小規模事業者の経営の改善、発達を支援する事業を総合的に促進するための法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明いたします。
第一に、通商産業大臣が、商工会等が小規模事業者の経営の改善、発達を支援する事業について、基本的な指針を策定することとしております。
第二に、商工会等は、基本指針に則して小規模事業者の経営の改善、発達を支援する経営改善普及事業を実施すると同時に、小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する基盤施設事業及び研修、展示会等の事業であって商工会等以外の者が商工会等と連携して実施する連携事業について、それぞれ事業計画を作成し、通商産業大臣の認定を受けることができることとしております。
第三に、認定を受けた事業計画に従ったこれらの事業の実施に当たり、商工会等に対する支援策として、資金の確保、全国商工会連合会及び日本商工会議所による債務の保証等の措置を、また、商工会等以外の者に対する支援策として、中小企業信用保険法の特例措置、中小企業近代化資金等助成法の特例措置等を講じることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
中小企業信用補完制度は、中小企業者の信用力、担保力を補完し、その事業資金の融通を円滑にすることを目的とし、信用保証協会が債務保証を行い、これについて中小企業信用保険公庫が保険を付すものであり、保証債務残高は平成四年十二月末現在で二十三兆円を超える規模に達しております。
最近の中小企業は、資金需要の大口化に加え、景気低迷局面において、売り上げの減少等により資金繰りが悪化するという状況に直面する一方、資産価値の下落等により信用力、担保力が低下している実態にあります。
政府といたしましては、こうした状況の中、中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、中小企業信用保険の一中小企業者当たりの付保限度額の引き上げを行うための法律案を作成し、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明いたします。
まず、一般的な保険である普通保険について、現行一億二千万円の付保限度額を二億円に、物的担保が不要な保険である無担保保険について、現行千五百万円の付保限度額を二千万円に、無担保、無保証人による保険である特別小口保険について、現行四百五十万円の付保限度額を五百万円にそれぞれ引き上げることとしております。これらは昭和六十三年以来の引き上げとなります。
また、公害防止に要する費用に係る保険である公害防止保険の付保限度額を二千万円から五千万円に、省エネルギーまたは石油代替エネルギーの導入に資する施設の設置の費用に係る保険であるエネルギー対策保険の付保限度額を一億円から二億円に、それぞれ制度創設以来初めて引き上げることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第126回国会衆議院商工委員会議録第12号1頁(平成5年4月14日)〔森喜朗通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一基本指針の策定に当たっては、商工会等が支援事業を計画し、実施する際に十分参考となる明確な基本指針が示されるよう努めること。
二商工会等が基盤施設計画を作成する際、地域の実情やニーズに応じ、隣接する商工会等との共同事業の推進、他の地域振興策等との有機的な連携、会員のコンセンサスの形成等が適切に行われるよう十分な指導・助言に努めること
三全国団体が、債務保証を行うに当たっては、基盤施設事業の運営について的確な審査を行うとともに、全国団体の保証業務が円滑に行われるよう業務処理体制の整備について適切な指導を行うこと、
四商工会等に配置されている経営指導員の資質の向上、有為な人材の確保に資するため、その勤務環境の整備に引き続き努めるとともに、人件費補助についての制度変更により、小規模事業者対策が後退することのないよう万全を期すること。
五商工会及び商工会議所が、商工会法、商工会議所法に定める原則に従って、適切な活動を行うよう引き続き指導すること。
者の支援に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一基本指針の策定に当たっては、小規模事業者をめぐる経営環境の変化を踏まえつつ、商工会等の支援事業に関する計画の作成及び実施に十分資するよう明確かつ具体的な内容とするよう努めること。
二商工会等の基盤施設計画の策定・実施に際しては、地域の実態等を踏まえ、関係地方公共団体との密接な連携の上、周辺の商工会等との共同事業の推進、他の地域振興計画等との調整、会員の合意形成等が適切に行われるよう十分な指導・助言に努めること。
三全国団体が債務保証を行うに当たっては、基盤施設事業の運営について的確な審査を行うとともにその保証業務が円滑に行われるよう、業務処理体制の整備について適切な指導を行うこと。
四基盤施設事業の導入に当たり、事務局長並びに経営指導員等の配置、資質の向上、勤務環境の整備、人事交流の促進等による体制の確立に努めること。
五経営指導員等の人件費の一般財源化に当たり、その身分保障に十分配慮する等小規模事業者対策が後退することのないよう万全を期すること。
六商工会及び商工会議所が、商工会法、商工会議所法に定める原則に従って、適切な活動を行うよう引き続き指導すること。
七小規模事業者の新規開業率が低下している状況にかんがみ、創業支援基盤の整備等に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601026)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。