TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第126回国会›閣法第34号
閣法第126回国会 第34号成立

電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案

平成5年法律第65号 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成5年2月19日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
平成5年法律第65号
審議会議 7回・発言 724(政府答弁等 217)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院逓信委員会

  1. H5.2.25趣旨説明逓信委員会 3253
  2. H5.3.2質疑逓信委員会 4103
  3. H5.3.29採決逓信委員会 6271
  4. H5.3.29委員長報告・採決本会議 782

衆議院逓信委員会

  1. H5.5.26趣旨説明逓信委員会 9291
  2. H5.6.3質疑・採決・附帯決議逓信委員会 11312
  3. H5.6.4委員長報告・採決・附帯決議本会議 3115

提案理由

小泉純一郎 郵政大臣 平成5年2月25日

電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、国民生活や社会経済活動の電気通信への依存度が高まる中で、電気通信サービスに障害が生じた場合の影響が著しく増大しているという状況にかんがみ、電気通信基盤充実事業に信頼性向上施設整備事業を加えるための所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一に、電気通信基盤充実臨時措置法の目的として、信頼性向上施設の整備を促進する措置を講ずることを追加することといたしております。

 第二に、信頼性向上施設とは、電気通信業の用に供する施設であって、電気通信システムの信頼性を著しく高めるためのものをいうものといたしております。

 第三に、信頼性向上施設整備事業とは、信頼性向上施設の整備を行う事業をいうものといたしております。

 第四に、通信・放送機構の業務の特例として、通信・放送機構が、通信・放送機構法第二十八条第一項に規定する業務の特例として行う業務に、信頼性向上施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れに係る債務の保証を行うことを追加することといたしております。

 その他所要の規定の整備を図ることといたしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第126回国会参議院逓信委員会会議録第3号31頁(平成5年2月25日)〔小泉純一郎郵政大臣発言・発言番号248〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成5年6月3日

まず、案文を朗読いたします。電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一電気通信があらゆる社会経済活動の中枢機能を担っている実情にかんがみ、ネットワークの高度化に対応した安全・信頼性の向上を図るため、関係機関の十分な連携が行われるよう努めるとともに、高度情報社会に向けた情報通信基盤の将来像についても積極的に対応すること。

一電気通信事業者に対する各種支援措置の一層の拡充に努めるとともに、そのために必要な資金の確保等に努めること。

一各施設整備事業に関する実施計画の認定等に当たっては、電気通信事業者の健全な運営と活力を損なうこととならないよう十分に配意すること。

一情報通信基盤の整備に当たっては、地域の実情等を踏まえ、地域間格差のない均衡のとれた地域の情報化を推進し、活力ある地域社会の構築を図ること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議及び民社党の四派共同提案に係るものでありまして、案文は、当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、各項目についての説明を省かせていただきます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。