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国会審議›第126回国会›閣法第37号
閣法第126回国会 第37号成立

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律案

平成5年法律第38号 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律
提出平成5年2月22日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立平成5年4月26日
平成5年法律第38号
審議会議 7回・発言 418(政府答弁等 171)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会・厚生委員会商工委員会連合審査会

  1. H5.4.2趣旨説明厚生委員会 6195
  2. H5.4.7質疑厚生委員会商工委員会連合審査会 1116
  3. H5.4.7質疑・採決・附帯決議厚生委員会 7123
  4. H5.4.8採決・委員長報告・附帯決議本会議 1744

参議院厚生委員会

  1. H5.4.13趣旨説明厚生委員会 6205
  2. H5.4.22質疑・附帯決議・採決厚生委員会 8134
  3. H5.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1325

提案理由

丹羽雄哉 厚生大臣 平成5年4月2日

ただいま議題となりました福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 老人や障害者が自立し積極的に社会に参加していくためには、「高齢者保健福祉推進十か年戦略」等に基づく保健福祉サービスの充実とともに、各種の福祉用具の利用が近年、ますます重要となってきております。

 こうした状況を踏まえ、老人や障害者の自立を促進し、介護者の負担の軽減を図るため、福祉用具の研究開発とその普及を促進することとし、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、厚生大臣及び通商産業大臣は、福祉用具の研究開発、普及の動向やその目標、施策の基本的事項等を定めた基本方針を策定することとしております。

 第二に、国、地方公共団体、福祉用具の製造業者、老人福祉施設等の開設者は、福祉用具の研究開発とその普及を促進するための責務を負うものとしております。

 第三に、厚生大臣が指定する法人に、福祉用具の研究開発とその普及に対する助成等を行わせることとしております。

 第四に、新エネルギー・産業技術総合開発機構は、福祉用具の技術の向上のための研究に対する助成等の業務を行うこととしております。

 第五に、市町村は、福祉用具に関する情報の提供、相談等を積極的に行う一方、都道府県は、専門的な知識及び技術を必要とする福祉用具に関する情報の提供及び相談を行うとともに、市町村に対し、助言その他の援助を行うよう努めなければならないこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第126回国会衆議院厚生委員会議録第6号21頁(平成5年4月2日)〔丹羽雄哉厚生大臣発言・発言番号191〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生委員会平成5年4月7日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

一福祉用具が老人及び心身障害者の自立の促進や介護者の負担の軽減に資することにかんがみ、国民の関心と理解を深めるよう鋭意努力すること。

二福祉用具の研究開発及び普及が効果的に行われるよう、福祉用具の研究開発や普及について大きな役割を担う民間事業者等に対する助成、情報提供等の支援施策の充実に努めること。

三老人及び心身障害者の福祉用具の適切な選沢に資するため、福祉用具の利用者からの相談に応ずる者に対する研修の充実に努めること。

四地域における福祉用具に関する情報提供や相談を行う施設として、在宅介護支援センター等の整備の促進を図ること。

五老人福祉法、身体障害者福祉法等による日常生活用具給付等事業及び補装具給付等事業については、常に、福祉用具の開発状況並びに老人及び心身障害者の心身の特性を踏まえ、対象品目等について所要の見直しを図り、制度の適切な運用に努めること。

参議院 厚生委員会平成5年4月22日

する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

一福祉用具の研究開発及び普及を促進するに当たっては、利用者のニーズを尊重し、在宅ケアの推進及び社会参加に資するよう努めること。また、老人及び心身障害者の居宅での生活を容易にするための住環境の改善、さらには福祉の観点からの街づくりについての調査研究を推進すること。

二福祉用具が老人及び心身障害者の自立の促進や介護者の負担の軽減に資することにかんがみ、国民の関心と理解を深めるよう鋭意努力すること。

三福祉用具の研究開発及び普及が効果的に行われるよう、福祉用具の研究開発や普及について大きな役割を担う民間事業者等に対する助成、情報提供等の支援施策の充実に努めること。

四老人及び心身障害者の福祉用具の自主的かつ適切な選択に資するため、福祉用具の利用者からの相談に応ずる者に対する研修の充実に努めるとともに、地域における福祉用具に関する情報提供や相談を行う施設として、在宅介護支援センター等の整備の促進を図ること。

五老人福祉法、身体障害者福祉法等に基づく日常生活用具給付等事業及び補装具給付等事業については、常に、福祉用具の開発状況並びに老人及び心身障害者の心身の特性を踏まえ、対象品目等について所要の見直しを図り、制度の適切な運用に努めること。

六「心身障害者」等の用語については、今後とも検討を加えること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601037)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。