漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案
参議院 農林水産委員会
平成5年法律第24号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院農林水産委員会
- H5.3.24趣旨説明農林水産委員会 5194
- H5.3.25質疑農林水産委員会 6161
- H5.4.6参考人招致農林水産委員会 764
- H5.4.7質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 8280
- H5.4.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 1744
参議院農林水産委員会
- H5.4.8趣旨説明農林水産委員会 5266
- H5.4.13参考人招致農林水産委員会 698
- H5.4.15質疑・討論・採決・附帯決議農林水産委員会 7271
- H5.4.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 1127
提案理由
田名部匡省 農林水産大臣 平成5年3月24日次に、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に、適正な事業経営を行うことができる漁協を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁協の合併の促進を図ることを目的として制定されました。以来、議員提案により四回の延長を重ね、今日に至っているところでありますが、この間、百八十八件、参加五百三十六組合の合併が行われるなど、漁協の事業規模の拡大が図られてきたところであります。
しかしながら、近年の我が国漁業及び漁村をめぐる状況の変化の中で、漁協が、組合員ニーズの多様化等に対応した健全な事業運営を図るとともに、漁業の振興及び漁村の活性化に積極的に取り組んでいくためには、その経営基盤の安定強化が喫緊の課題となっておりますが、全国的には市町村区域未満の漁協が約八割存在するなど、いまだ脆弱な小規模組合が多数存在しているといった状況にあります。
政府といたしましては、このような状況を踏まえ、漁協の合併を引き続き促進して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、所要の改正を行うこととし、この法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。
まず第一に、合併及び事業経営計画の都道府県知事への提出期限を五年間延長して、平成十年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、漁業権の放棄または変更の取り扱いが合併の阻害要因とならないよう、合併及び事業経営計画に定める事項として、共同漁業権の放棄または変更の手続に関する事項を追加するとともに、当該合併及び事業経営計画に従い合併をするために行う定款の作成等に当たっては、当該事項の内容を定款に記載しなければならないこととしております。
第三に、合併及び事業経営計画の提出期限の延長に伴い、都道府県知事の認定を受けた合併及び事業経営計画に従った漁協の合併について、漁業権行使規則の変更または廃止についての漁業法の特例措置及び税法上の特例措置の適用期限を延長することとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ、これら四法案につきまして、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第126回国会衆議院農林水産委員会議録第5号2頁(平成5年3月24日)〔田名部匡省農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
まず、案文を朗読いたします。沿岸漁業改善資金助成法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)国際的な漁業規制の強化に伴い、我が国沿岸漁業の果たす役割がますます重要となっている一方、周辺水域の漁場環境は悪化し、漁業資源は総じて減少傾向にある。このような中で、沿岸漁業の就業者の減少と老齢化は、漁村社会の維持や漁場の総合的・合理的利用に重大な影響を及ぼすものと懸念されており、水産物の安定供給や所得・雇用機会の確保、さらには国土の均衡ある発展等を図る観点から、沿岸漁業を職業として選択し得る魅力ある産業として確立することが喫緊の課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たっては、左記事項の実現に遺憾なきを期すべきである。記
一生産基盤の整備、沿岸漁業の構造改善等基幹的な水産政策について、でき得る限り、中・長期的視点に立った施策の展開方向を明らかにすること。
二沿岸漁業改善資金制度が、沿岸漁業経営の健全な発展、沿岸漁業従事者の福祉の向上等に十分な役割を果たし得るよう、今後とも、資金内容の充実、資金枠の確保、制度の積極的活用並びに水産業改良普及制度の充実・強化に努めること。
三漁村の生活環境の整備が立ち遅れている現状にかんがみ、沿岸漁業従事者等の資金需要を的確に把握し、生活改善資金が十分に活用されるようさらに検討を行うとともに、漁港等の整備と併せ行う生活環境の向上に資する事業の促進を図ること。
四沿岸漁業への新規就業者の著しい減少に対処し、青年漁業者等養成確保資金の積極的活用に併せ、漁業後継者の円滑な定着を支援するための施策の充実に努めること。また、漁業外からの新規就業については、その進出が漁村社会に混乱をもたらすことのないよう十分配意すること。
五経営等改善資金に新たに追加される合理的な漁業方式の導入に必要な資金については、漁業の実態に即し、制度の弾力的運用を行うこと。
六物的・人的担保制度の運用に当たっては、沿岸漁業改善資金を借り受ける沿岸漁業従事者等の意向を十分尊重するよう指導すること。
水産業協同組合は、水産業の振興、漁村地域の活性化等に貢献しており、その役割は、ますます重要になっている。一方、水産業協同組合の多くは、経営規模の零細性、取扱事業量の減少、固定化債権の増加等、困難な課題を抱えている。また、水産業協同組合を取り巻く状況は、国際的な漁業規制の強化、周辺水域の資源状況の悪化、漁業従事者の減少及び高齢化、金融自由化の進展等、厳しさを増している。よって政府は、両法の施行に当たっては、次の事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。
一漁協系統組織の事業・組織の再編・整備に当たっては、組織の自主的な協議を尊重し、組合員の理解を得るとともに、事業の種類、地域の実情等に十分配慮すること。また、合併の推進に当たっては、画一的な基準によらず、地域の実情を反映させるとともに、組合員の意思に基づきその理解と納得の下に行われるよう指導すること。
二漁業経営の不振等に伴う漁協の財務の実状に対処し、漁協の経営基盤の強化促進はもとより、欠損金等の負担を軽減するための対策の推進に努めること。
三組合の事業の譲渡に当たっては、譲渡組合の組合員をはじめとする漁協事業の利用者に不利益が生ずることのないよう、また、職員の雇用に不安が生ずることのないよう指導すること。
四信用事業機能の拡充については、漁協信用事業の零細性にかんがみ、その能力に応じた事業が適切に実施されるよう慎重に指導すること。
五水産資源の現状にかんがみ、資源管理規程制度の適正な運営を推進するとともに、密漁防止対策を強化し、資源管理のために遊漁者の一層の協調が得られるようさらに努力すること。また、資源管理の効果を十分に発揮させるため、外国漁船を含めた、周辺水域における広域的な資源管理体制及び漁業秩序の確立に努めること。
六漁協による漁業自営事業の実施要件の見直しに当たっては、自営事業から組合員等が排除されることのないよう、また、適正な漁利の配分に支障が生ずることのないよう指導すること。
七漁協経営の適切な業務執行を確保するため、本改正の趣旨の周知徹底を図り責任ある執行体制を確立するとともに、全漁連をはじめ系統組織の内部監査体制の整備充実につき指導すること。また、協同組合原則に基づく民主的な運営の確保につき適切な指導を行うこと。さらに、青年層や女性層の幅広い意向を反映した組合運営と併せ、優秀な人材を確保するため、職員の処遇の改善、人材の育成につき適切に指導すること。
八福利厚生事業の実施に当たっては、市町村等との機能分担を明確にし、十分な連携を図るとともに、人材の育成等の実施体制の整備に必要な措置を講ずるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。