気象業務法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
平成5年法律第46号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院運輸委員会
- H5.4.8趣旨説明運輸委員会 3274
- H5.4.20質疑・採決・附帯決議運輸委員会 4366
- H5.4.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 1215
衆議院運輸委員会
- H5.4.27趣旨説明運輸委員会 5236
- H5.5.11質疑・採決・附帯決議運輸委員会 6258
- H5.5.13採決・委員長報告・附帯決議本会議 2647
提案理由
越智伊平 運輸大臣 平成5年4月8日ただいま議題となりました気象業務法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
近年の我が国社会における高度情報化に伴い、気象情報に寄せられる国民の要望が多様化しておりますが、一方、情報処理技術の進展により気象の予測技術が高度化するとともに、情報ネットワークの構築等により情報提供手段も多様化、高度化しており、今後、時代の要請に適合した気象サービスの高度化を図る必要が生じております。
このような状況に的確に対応するには、気象庁を初めとする関係者の連携、協力による適切な役割分担により、社会の高度情報化に適合した気象サービスを実現するため、気象庁以外のものが行う予報業務の一層の充実を図るための資格制度の創設、気象庁が保有する気象情報の提供体制の整備等の所要の施策を講ずることが必要であり、そのためこの法律案を提案するものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、気象庁長官の許可を受けて予報業務を行おうとするものは、事業所ごとに気象予報士を置き、当該予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならないこととしております。
第二に、気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験に合格し、気象庁長官の行う登録を受けなければならないこととしております。
第三に、気象庁長官は、指定試験機関に気象予報士試験の実施に関する事務を行わせることができることとしております。
第四に、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を目的として設立された法人を、民間気象業務支援センターとして指定することができることとしております。
第五に、民間気象業務支援センターは、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、気象庁が保有する気象情報を提供する等の業務を行うことができることとしております。
なお、この法律の施行期日は、一部の規定を除き、周知に必要な期間等を考慮して、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
第126回国会参議院運輸委員会会議録第3号35頁(平成5年4月8日)〔越智伊平運輸大臣発言・発言番号272〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項について遺憾なきを期すべきである。
一改正法に関連する政省令の制定等施行の準備過程において、民間気象会社をはじめとする関係者と十分な調整を行い、その意見を反映すること。
二気象予報士制度の導入に関しては、現在、気象業務法第十七条の許可を受けた者等の行っている気象関係業務に配慮し、新制度への円滑な移行を図ること。
三民間気象業務支援センターが行う情報提供業務に対する料金については、気象情報の公共的性格にかんがみ、経理を公開して、関係者と協議の上、同業務の遂行に必要とされる最小限度の費用を賄うものに限ること。
四指定試験機関及び民間気象業務支援センターの指定に当たっては、適正を期するとともに、これらの機関の運営が適正に行われるよう気象庁の体制の充実を図り、指導・監督を行うこと。
五気象情報の提供は、国民生活等に密着した重要なサービスであり、提供情報の内容の高度化には、行政において責任をもって取り組むこと。
六民間気象業務の発達に寄与するため、気象庁は、民間気象業務支援センターに提供する情報の高度化に努めること。
七社会の高度情報化に対応し、気象審議会答申第十八号の内容の実現に努め、気象庁においても、一般向け予報の充実に努めるとともに、気象庁を中心とする防災気象情報の高度化及び提供の迅速化を図ること。
八我が国の果たすべき国際的役割にかんがみ、地球温暖化現象、エルニーニョ現象等の諸課題の原因究明のため、国際的な協力を進めるとともに、調査・研究の拡充に努めること。
九今後とも、気象情報提供のあり方については、十分関係者の意見を聴き、業務の高度化を図ること。
まず、案文を朗読いたします。気象業務法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の事項につき万全の措置を講ずべきである。
一改正法に関連する政省令の制定等施行の準備過程において、民間気象事業者、報道機関等の関係者と十分な調整を行い、その意見を反映すること。
二気象予報士制度の導入に関しては、気象業務法第十七条の許可を受けた者の行う気象関係業務等に配慮し、新制度への円滑な移行を図ること。また、気象予報士試験の内容、実施スケジュール等に関し、十分な周知を図り、地域・学歴・年齢等によって不公平が生じることのないよう配慮すること。
三新たな資格制度の導入に併せ、民間予報業務の活性化及び関係者の負担軽減のための許認可の運用について簡素化を図ること。
四民間気象業務支援センターが行う情報提供業務に対する料金については、気象情報の公共的性格にかんがみ、経理を公開して、関係者と協議の上、同業務の遂行に必要とされる最小限度の費用を賄うものに限ること。
五指定試験機関及び民間気象業務支援センターの指定に当たっては、適正を期するとともに、これら機関の運営が適正に行われるよう指導・監督すること。
六民間気象業務の発達に寄与するため、気象庁は、民間気象業務支援センターに提供する情報の内容の高度化に努めること。
七社会の高度情報化に対応し、気象審議会答申第十八号の内容にかんがみ、気象庁においても、一般向け予報の充実に努めるとともに、気象庁を中心とする防災気象情報の高度化及び提供の迅速化を図ること。
八防災気象情報の一元的な提供体制を確保するため、気象庁の防災気象情報と民間気象事業者等の気象情報との整合性に配慮すること。
九国際的な協力を推進するため、地球温暖化現象、エルニーニョ現象等の諸課題の原因究明等に関する調査・研究の拡充に努めること。
十気象情報提供のあり方については、十分関係者の意見を聴き、気象庁の体制の充実及び業務の高度化を図ること。
十一民間気象業務支援センターと財団法人日本気象協会との事業の役割分担を明確にするとともに、これらの運営に当たっては、民間気象事業者等の事業を圧迫することのないよう指導・監督すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601047)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。