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国会審議›第126回国会›閣法第61号
閣法第126回国会 第61号成立修正あり

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案

平成5年法律第76号 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
提出平成5年3月11日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働委員会
成立
平成5年法律第76号
審議会議 8回・発言 847(政府答弁等 374)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. H5.5.14趣旨説明労働委員会 124
  2. H5.6.2質疑労働委員会 13228
  3. H5.6.4質疑労働委員会 15126
  4. H5.6.7質疑・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案労働委員会 1652
  5. H5.6.8委員長報告・採決(修正)本会議 3244

提案理由

村上正邦 労働大臣 平成5年5月14日

ただいま議題となりました短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 短時間労働は、働く人、雇う側双方の希望に沿うものであることから、近年、その数は著しく増加しており、勤続年数の伸長、就業分野の拡大等も見られ、我が国の経済社会において重要な役割を果たしております。また、今後の中長期的な人手不足の傾向等を踏まえると、女性や高齢者が働きやすい短時間労働は、今後ますます重要な就業形態になるものと考えられます。

 しかしながら、短時間労働者の就業をめぐっては、多様な就業意識や就業実態を踏まえた適切な雇用管理が行われていない等種々の問題点も指摘されており、また、短時間労働者も職業生活上の不安を抱えているととろであります。

 このような状況にかんがみ、短時間労働者の適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置等を講ずることにより、その能力を有効に発揮することができるようにし、もって短時間労働者の福祉の増進を図ることが重要な課題となっております。

 政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、今後の短時間労働対策のあり方について検討いただいたパートタイム労働問題に関する研究会の報告を踏まえ、本法律案を作成し、婦人少年問題審議会及び中央職業安定審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、労働大臣が、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき短時間労働者対策基本方針を定めることとしております。

 第二に、労働大臣が、事業主がその雇用する短時間労働者について講ずべき雇用管理の改善等のための措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるとともに、指針に定める事項について必要な指導及び助言を行うことができることとしております。

 第三に、国、都道府県等は、短時間労働者等が職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、職業訓練の実施について特別の配慮をするとともに、短時間労働者として就職しようとする者に対し、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めることとしております。

 第四に、労働大臣が、短時間労働援助センターを指定し、事業主等に対する給付金の支給、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する技術的事項についての相談援助、短時間労働者に対する職業生活に関する事項についての相談援助等短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な業務を行わせることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することとしておりますが、短時間労働援助センターに関する部分は、平成六年四月一日から施行することとしております。

 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第126回国会衆議院労働委員会議録第12号1頁(平成5年5月14日)〔村上正邦労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 労働委員会平成5年6月10日

政府は、本法施行にあたり、短時間労働者等の職業生活環境の整備改善を進めることにより、適正な労働条件の確保及び雇用管理の改善の実効性を高め、その職業生活が、快適で、充実したものとなるよう次の措置を講ずるべきである。

一事業主、短時間労働者等に対する労働基準法等労働関係法令の一層の周知徹底を図ること。また、本法及び関係法令の実効性及び違反、相談に対する処理の迅速性を確保するため、行政体制の充実に努めること。

二本法に基づく指針の作成にあたっては、現行指針の内容を後退させないこと。特に、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者の取扱い、通常の労働者への応募機会の付与、労働時間などの規定について、現行指針を踏襲すること。また、本法に基づく指針について、事業主、短時間労働者等への周知徹底を図ること。

三常時五人以上の労働者を使用する事業場に対して、就業規則の作成を義務づけるよう検試すること。

四現在、解雇予告の適用が除外されている有期の労働契約についても、原則として、解雇予告を必要とするよう検討すること。

五中小企業退職金共済制度への短時間労働者の加入の促進を図るなど短時間労働者にも退職金支給制度が適用されるよう指導すること。

六雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法の適用促進を図ること。

七短時間労働援助センターの事業に労働者の意見が反映されるようにするための方策について検討すること。

八家庭責任と仕事の両立を可能とするよう、ILO第一六五号勧告の趣旨を踏まえ、労働時間短縮等を図るほか、職業生活環境の整備を進め、やむなく短時間労働を選択するような状況の解消を図ること。また、育児、介護等の必要から一時的に短時間労働を希望する通常労働者に対し、短時間労働への転換・通常労働への復帰を可能とする制度の普及に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601061)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。