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国会審議›第126回国会›閣法第67号
閣法第126回国会 第67号成立

不正競争防止法案

平成5年法律第47号 不正競争防止法
提出平成5年3月15日 内閣
付託参議院 商工委員会
衆議院 商工委員会
成立
平成5年法律第47号
審議会議 6回・発言 355(政府答弁等 145)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院商工委員会

  1. H5.3.29趣旨説明商工委員会 4208
  2. H5.4.8質疑・採決商工委員会 5173
  3. H5.4.9採決・委員長報告本会議 1024

衆議院商工委員会

  1. H5.4.21趣旨説明商工委員会 15163
  2. H5.5.12質疑・採決商工委員会 16121
  3. H5.5.13委員長報告・採決本会議 2647

提案理由

森喜朗 通商産業大臣 平成5年3月29日

不正競争防止法案につきまして、その提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。

 不正競争防止法は、知的財産の保護と競争秩序の維持に関して重要な一翼を担う法律でありますが、昭和九年に工業所有権に関するパリ条約へーグ改正条約に加盟するために制定されて以来、基本的枠組みを変えておりません。

 この法律案は、多様かつ巧妙化する近年の不正競争に的確に対処するため、現行不正競争防止法の全部を改正するものであります。

 なお、この法律案は、産業構造審議会において平成四年七月から慎重な審議が重ねられ、昨年十二月に提出されました同審議会の中間答申であります「不正競争防止法の見直しの方向」を踏まえた内容となっております。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一は、不正競争の類型の拡充であります。

 具体的には、既存の類型に加え、物まね商品の被害を防止するため他人の商品の形態を模倣した商品の販売等を行う行為を、また自社イメージの維持向上に係る企業努力を保護するため著名ブランド等を無断で使用する行為を、さらにサービス業界における公正な競争を確保するためサービスの内容等を誤認させる行為を新たに差しとめ、損害賠償等の民事請求の対象とすることとしております。

 第二は、不正競争により営業上の利益を侵害された者に対する救済面の充実を図ることであります。

 具体的には、不正競争による損害額の立証を容易にし、被害に対する適切な救済を図るため、不正競争による損害の賠償請求に関し、特許法等と同様に損害額の推定規定及び損害額の計算に必要な書類の提出命令規定を新たに設けることとしております。

 第三は、不正競争に対する十分な抑止効果の確保であります。

 具体的には、罰金額を引き上げるとともに、特に法人の業務活動に関連して行われる不正競争に対する抑止効果を確保するため、証券取引法、独占禁止法の例に倣い法人重課規定を設け、法人に対する罰金の限度額を引き上げることとしております。

 加えて、法の目的及び不正競争の定義を明らかにし、国民にとってよりわかりやすい法律とするため目的規定を新たに設けるなど、所要の措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第126回国会参議院商工委員会会議録第4号34頁(平成5年3月29日)〔森喜朗通商産業大臣発言・発言番号206〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601067)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。