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国会審議›第126回国会›閣法第68号
閣法第126回国会 第68号成立

銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案

平成5年法律第66号 銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律
提出平成5年4月13日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
平成5年法律第66号
審議会議 6回・発言 130(政府答弁等 45)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H5.4.22趣旨説明地方行政委員会 14190
  2. H5.5.11質疑・採決地方行政委員会 15116
  3. H5.5.13委員長報告・採決本会議 2647

参議院地方行政委員会

  1. H5.6.1趣旨説明地方行政委員会 11208
  2. H5.6.3質疑・採決地方行政委員会 12202
  3. H5.6.4委員長報告・採決本会議 2221

提案理由

村田敬次郎 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成5年4月22日

ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。

 最近、けん銃等の不法所持事件が急増しており、とりわけ暴力団員以外の者によるけん銃等の不法所持事件やけん銃等を使用した凶悪犯罪が多発し、大きな社会問題となっております。

 この法律案は、こうした実情にかんがみ、けん銃等の不法所持の根絶を図るため、けん銃等の所持、輸入及び製造に関する罰則を強化するとともに、けん銃等の譲渡し、譲受け等を禁止するほか、けん銃等を不法に所持する者がそのけん銃等を提出して自首した場合には当該所持等に係る刑を減軽し、又は免除すること等をその内容としております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。

 まず、第一に、罰則の強化についてであります。

 これは、けん銃等の不法所持を抑止するため、けん銃等の不法所持罪の法定刑を十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金から一年以上十年以下の懲役に引き上げるとともに、新たに不法所持罪の加重類型として、けん銃等を実包等とともに携帯し、運搬し、又は保管した場合に三年以上の懲役を科すこととし、あわせて、けん銃等の密輸入及び密造を抑止するため、けん銃等の密輸入罪及び密造罪の法定刑を一年以上十年以下の懲役から三年以上の懲役に、それらの営利犯の法定刑を一年以上の懲役から無期又は五年以上の懲役に、また密造罪の営利犯の罰金については三百万円以下から密輸入罪の営利犯と同じ五百万円以下に、それぞれ引き上げることとするものであります。

 第二に、けん銃等及びけん銃部品の譲渡し、譲受け等の禁止についてであります。

 これは、けん銃等の不法所持の蔓延を抑止するため、新たにけん銃等及びけん銃部品の譲渡し、譲受け等を禁止し、けん銃等の譲渡し、譲受け等をした者を一年以上十年以下の懲役に、営利の目的でこれらの行為をした者を三年以上の懲役又は三年以上の懲役及び二百万円以下の罰金に、これらの行為の周旋をした者を三年以下の懲役にそれぞれ処すこととする等所要の罰則を設けることにより、およそ不正取引に関与した者については確実に処罰されるようにすることとするものであります。

 第三に、けん銃等を提出して自首した者に係る刑の減免についてであります。

 これは、けん銃等の不法所持罪の法定刑を大幅に引き上げる一方で、不法所持者がそのけん銃等を提出して自首した場合に当該所持等に係る刑を減軽し、又は免除することにより、不法に所持されているけん銃等の提出を促すこととするものであります。

 その他、これらの改正に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

第126回国会衆議院地方行政委員会議録第14号24頁(平成5年4月22日)〔村田敬次郎自治大臣発言・発言番号188〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。