租税特別措置法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
平成5年法律第68号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
林義郎 大蔵大臣 平成5年5月25日ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、最近における社会経済情勢にかんがみ、住宅取得促進税制を拡充するとともに、民間設備投資の促進に資するための措置及び特定扶養親族に係る扶養控除の特例措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、住宅取得等をより一層促進することにより内需の拡大を図るため、住宅取得促進税制について、控除期間のうち、住宅を居住の用に供した年及びその翌年については、住宅借入金等の年末残高千万円までの部分に係る控除率を一%から一・五%に引き上げた上、その適用期限を一年延長することといたしております。
第二に、民間設備投資の促進のための一年間限りの措置として、中小企業者等の機械の特別償却制度を抜本的に拡充し、機械装置及び事務処理の能率化等に資する器具備品について特別償却と税額控除の選択適用を認める中小企業機械投資促進税制とするとともに、事業の省力化または合理化に著しく資する機械等について特別償却と税額控除の選択適用等を認める高度省力化投資促進税制を新たに設けることといたしております。
第三に、教育等の諸出費のかさむ中堅層の税負担軽減に配慮するため、特定扶養親族に係る扶養控除について五万円の加算を行う特例制度を設けることといたしております。
以上の改正につきましては、住宅取得促進税制にあっては平成五年四月一日以後に家屋を自己の居住の用に供する場合について、設備投資促進のための措置にあっては平成五年七月一日以後に取得等をするものについて、特定扶養親族に係る扶養控除の特例にあっては平成五年分以後の所得税について、それぞれ適用することといたしております。
これらの改正は、四月十三日に策定された総合的な経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。
以上が、租税特別措置法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第126回国会衆議院大蔵委員会議録第11号2頁(平成5年5月25日)〔林義郎大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112601072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。