衆議院議員選挙区画定審議会設置法案
衆議院 政治改革に関する調査特別委員会公聴会
参議院 政治改革に関する特別委員会
参議院 政治改革に関する特別委員会公聴会
平成6年法律第3号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院政治改革に関する調査特別委員会・政治改革に関する調査特別委員会公聴会
- H5.10.13趣旨説明・質疑本会議 437
- H5.10.14趣旨説明政治改革に関する調査特別委員会 211
- H5.10.14質疑本会議 542
- H5.10.18質疑政治改革に関する調査特別委員会 3316
- H5.10.19質疑政治改革に関する調査特別委員会 4265
- H5.10.20質疑政治改革に関する調査特別委員会 5189
- H5.10.21質疑政治改革に関する調査特別委員会 6183
- H5.10.22質疑政治改革に関する調査特別委員会 7231
- H5.10.25証人喚問政治改革に関する調査特別委員会 8140
- H5.10.26質疑政治改革に関する調査特別委員会 9263
- H5.10.27質疑政治改革に関する調査特別委員会 10283
- H5.10.28質疑政治改革に関する調査特別委員会 11248
- H5.10.29質疑政治改革に関する調査特別委員会 12257
- H5.11.2参考人招致政治改革に関する調査特別委員会 13144
- H5.11.4質疑政治改革に関する調査特別委員会 14235
- H5.11.5質疑政治改革に関する調査特別委員会 15255
- H5.11.8公聴会政治改革に関する調査特別委員会公聴会 1241
- H5.11.9公聴会政治改革に関する調査特別委員会公聴会 2195
- H5.11.12派遣委員報告・派遣委員意見聴取政治改革に関する調査特別委員会 16804
- H5.11.16質疑・討論・採決政治改革に関する調査特別委員会 1897
- H5.11.18委員長報告・討論・採決本会議 1020
- H6.1.29両院協議会成案採決・両院協議会成案本会議 1629
参議院政治改革に関する特別委員会・政治改革に関する特別委員会公聴会
- H5.11.26趣旨説明・質疑本会議 737
- H5.12.9趣旨説明政治改革に関する特別委員会 313
- H5.12.24質疑政治改革に関する特別委員会 4105
- H5.12.27質疑政治改革に関する特別委員会 5323
- H6.1.5質疑政治改革に関する特別委員会 6173
- H6.1.6質疑政治改革に関する特別委員会 7380
- H6.1.7質疑政治改革に関する特別委員会 8443
- H6.1.10質疑政治改革に関する特別委員会 9267
- H6.1.11質疑政治改革に関する特別委員会 10156
- H6.1.12質疑政治改革に関する特別委員会 11103
- H6.1.13質疑政治改革に関する特別委員会 12313
- H6.1.14質疑政治改革に関する特別委員会 13251
- H6.1.17質疑政治改革に関する特別委員会公聴会 1159
- H6.1.19派遣委員報告・質疑・地方公聴会政治改革に関する特別委員会 14742
- H6.1.20討論・採決政治改革に関する特別委員会 1516
- H6.1.21委員長報告・討論・採決(否決)本会議 1116
- H6.1.29両院協議会協議委員議長報告・討論・両院協議会成案採決・両院協議会報告書本会議 149
両院公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会
- H6.1.27両院協議会公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会 2403
- H6.1.29両院協議会・両院協議会成案公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会 340
提案理由
佐藤観樹 自治大臣・国家公安委員長 平成5年10月13日次に、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定等に関し、調査審議等を行うため、総理府に衆議院議員選挙区画定審議会を置こうとするものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。
次に、法律案の内容の概略につきまして御説明申し上げます。
まず第一に、設置及び所掌事務に関する事項であります。
総理府に、衆議院議員選挙区画定審議会を置くこととし、審議会は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し調査審議し、必要があると認めるときは、その改定案を作成して内閣総理大臣に勧告することといたしております。
改定案の作成においては、各選挙区の人口の均衡を図り、人口の格差が二倍以上にならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないものとするとともに、各都道府県への定数の配当においては、まず、各都道府県に一ずつ配分した後、残りの定数を人口に比例して配当することといたしております。
第二に、勧告の期限等に関する事項であります。
勧告は、原則として十年ごとに行われる国勢調査の結果による人口が最初に官報で公示された日後一年以内に行うことといたしております。
また、最初の画定案の勧告については、委員が任命された日から六カ月以内に行うことといたしております。
なお、内閣総理大臣は、審議会から勧告を受けたときは、これを尊重し、かつ、これを国会に報告することといたしております。
第三に、組織等に関する事項であります。
審議会の委員七人は、国会議員以外の者から、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命し、任期は五年とすることといたしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
第128回国会衆議院会議録第4号1頁(平成5年10月13日)〔佐藤観樹自治大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112801002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。