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国会審議›第128回国会›閣法第9号
閣法第128回国会 第9号成立

特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法案

平成5年法律第93号 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法
提出平成5年10月25日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成5年法律第93号
審議会議 6回・発言 466(政府答弁等 203)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H5.10.26趣旨説明商工委員会 3270
  2. H5.10.29質疑・附帯決議・採決商工委員会 4233
  3. H5.11.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 814

参議院商工委員会

  1. H5.11.4趣旨説明商工委員会 34
  2. H5.11.9質疑・採決・附帯決議商工委員会 4204
  3. H5.11.12採決・委員長報告・附帯決議本会議 611

提案理由

熊谷弘 通商産業大臣 平成5年10月26日

特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 近年、我が国の産業をめぐり、海外の地域における工業化の進展等による競争条件の変化、情報化や技術の高度化に伴う投資の一巡、技術革新による生産工程等の変化その他の経済の多様かつ構造的な変化が生じております。これらは、最近の厳しい景況や円高のさらなる進展を契機に、一層顕在化してきております。このような状況のもと、経済の構造的変化の影響を受け、または受けるおそれのある中小企業者がこうした変化に適応していくことが強く期待されているところであります。本法律案は、以上のような観点から、かかる中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応を円滑にするための各般の措置を講ずることを目的として立案されたものであります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 近年における経済の構造的変化が、工業その他の特定の業種に属する中小企業に影響を及ぼしていることにかんがみ、その事業がこれらの変化による影響を受け、または受けるおそれがある中小企業者を「特定中小企業者」と定義いたします。そして、特定中小企業者が行う新たな事業の分野への進出または海外の地域における事業の開始等について、これらを円滑にするため、中小企業信用保険法及び中小企業近代化資金等助成法の特例措置、課税の特例措置等の各般の措置を講ずることとしております。

 また、特定の業種に属する事業が新たに開始されることが、特定中小企業者の経済の構造的変化への適応に資することにかんがみ、このような事業の開始について、中小企業近代化資金等助成法の特例措置等を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第128回国会衆議院商工委員会議録第3号37頁(平成5年10月26日)〔熊谷弘通商産業大臣発言・発言番号268〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会平成5年10月29日

政府は、本法施行に当たり、我が国経済の構造変化及び中小企業をとりまく厳しい経済情勢にかんがみ、次の諸点について特段の措置を構ずべきである。

一新分野進出又は事業開始に係る法の運用に当たっては、既に当該分野で事業を行っている中小企業者との競争を不必要に激化させ、これら中小企業者に困難を生じさせないよう留意すること。

二海外における事業の開始又は拡大に係る法の運用に当たっては、当該計画により、国内の関連事業者に不当に悪影響を及ぼすことがないよう留意するとともに、関連事業者の事業の振興についても配慮すること。

三「新たな事業分野への進出」を幅広く取り上げる等、新分野進出等計画の承認に当たっては、中小企業者の努力を積極的に支援するよう努めること。

四新分野進出等に当たっては、雇用の安定に配慮するよう指導を行うとともに、雇用安定施策の積極的活用を図ること。

五中小企業の置かれている厳しい経営環境にかんがみ、政府系中小企業金融機関に既往の債務を有する中小企業者の金利負担の軽減について検討すること。

参議院 商工委員会平成5年11月9日

政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

一特定業種の指定については、社会・経済事情の変化に的確に対応しつつ、適切かつ迅速に行うこと。

二新分野進出又は事業開始に係る法の運用に当たっては、既に当該分野で事業を行っている中小企業者との競争を不必要に激化させ、これら中小企業者に困難を強いることのないよう留意すること。

三海外における事業の開始又は拡大に係る法の運用に当たっては、国内の関連事業者に悪影響を及ぼすことがないよう留意するとともに、関連事業者の事業の振興についても配慮すること。

四新分野進出等計画の承認に当たっては、「新たな事業の分野への進出」を幅広く取り上げる等中小企業者の努力を積極的に支援するよう配慮すること。

五中小企業者の新分野進出等に関する便宜に資するため、新分野進出等に関する情報の積極的な提供に努めること。

六新分野進出等に当たっては、雇用の安定に配慮するよう指導を行うとともに、雇用安定施策の積極的活用を図ること。

七中小企業の置かれている厳しい経営環境にかんがみ、中小企業の経営基盤安定のための施策の一層の充実・強化に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112801009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。