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国会審議›第129回国会›閣法第5号
閣法第129回国会 第5号成立

酒税法の一部を改正する法律案

平成6年法律第24号 酒税法の一部を改正する法律
提出平成6年3月4日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
平成6年法律第24号
審議会議 8回・発言 619(政府答弁等 260)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. H6.3.24趣旨説明・質疑大蔵委員会 2248
  2. H6.3.24趣旨説明・質疑本会議 1122
  3. H6.3.25質疑・採決大蔵委員会 397
  4. H6.3.25委員長報告・採決本会議 1267

参議院大蔵委員会

  1. H6.3.28趣旨説明・質疑大蔵委員会 2182
  2. H6.3.28趣旨説明・質疑本会議 920
  3. H6.3.29質疑・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 3134
  4. H6.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1061

提案理由

藤井裕久 大蔵大臣 平成6年3月24日

 次に、酒税法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 政府は、酒類に係る税負担水準の現状、最近の酒類消費の態様の変化等を踏まえ、酒類に対する税負担の適正化を図るとともに、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準の引き下げその他制度の整備合理化を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、酒類に対する税負担の適正化を図る観点から、酒税の税率を見直すこととしております。

 すなわち、酒税の税率を各酒類の基準アルコール分で一キロリットル当たり、ビール等については一万三千六百円、しょうちゅう甲類等については三万五千九百円それぞれ引き上げることを基本に、清酒等の酒類については、原料事情、消費動向等に配慮して、引き上げ幅につき所要の調整を行うこととし、これにより酒類間の税負担格差の縮小を図ることとしております。

 また、発泡性を有する酒類に係る加算税率については、これを廃止することとしております。

 なお、税率改正に際し、税率の引き上げが行われる酒類を酒類の製造場または保税地域以外の場所で、一定数量以上所持する酒類販売業者等に対しては、従来と同様、手持ち品課税を行うこととしております。

 第二に、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準を二千キロリットルから六十キロリットルに引き下げ、ビールの小規模生産の道を開くこととしております。

 第三に、酒類製造者が自己の製造場間で行う酒類の移入について、すべて戻し入れ控除の対象にする等制度の整備合理化を行うこととしております。

 その他、本法律案においては、清酒製造業等の安定に関する特別措置法に定めるしょうちゅう乙類業対策基金に充てる資金の全部または一部を、国が日本酒造組合中央会に対して無利子で貸し付けることができるよう所要の改正を行うこととしております。

第129回国会衆議院大蔵委員会議録第2号14頁(平成6年3月24日)〔藤井裕久大蔵大臣発言・発言番号89〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 大蔵委員会平成6年3月29日

対する附帯決議(案)政府は、次の事項について十分配慮すべきである。

一関税率の改正に当たっては、我が国の貿易をめぐる諸情勢に対処するとともに、国民経済的な視点から、国内産業、特に農林水産業及び中小企業に及ぼす影響を十分配慮しつつ、調和ある対外経済関係の強化及び国民生活の安定・向上に寄与するよう努めること。

一著しい国際化の進展等による貿易量及び出入国者数の伸長等に伴い税関業務が増大、複雑化するなかで、その適正かつ迅速な処理に加え、麻薬・覚せい剤、銃砲、知的財産権侵害物品、ワシントン条約物品等の水際における取締りの強化が国際的・社会的要請として一層強まっていることにかんがみ、税関業務の一層効率的、重点的な運用に努めるとともに、税関業務の特殊性を考慮して、今後とも、中長期的展望に基づく税関職員の定員の確保はもとより、もの処遇改善、職場環境の充実等に特段の努力を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901005)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。