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国会審議›第129回国会›閣法第22号
閣法第129回国会 第22号成立

警察法の一部を改正する法律案

平成6年法律第39号 警察法の一部を改正する法律
提出平成6年3月18日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
平成6年法律第39号
審議会議 5回・発言 330(政府答弁等 142)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H6.6.3趣旨説明・質疑・採決地方行政委員会 4191
  2. H6.6.7採決・委員長報告本会議 2483

参議院地方行政委員会

  1. H6.6.14趣旨説明地方行政委員会 55
  2. H6.6.16質疑・採決地方行政委員会 6122
  3. H6.6.17委員長報告・採決本会議 2228

提案理由

石井一 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成6年6月3日

ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。

 この法律案は、内外の社会情勢の変化に対応した警察運営の展開を図るため、警察庁に生活安全局及び情報通信局を設置し、並びに警察庁長官官房に国際部を設置する等その内部部局の組織を改めるとともに、最近における犯罪の広域化等に効果的に対応するため、都道府県警察相互間の関係等に関する規定その他所要の規定の整備を行うことをその内容といたしております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、警察庁の内部部局に関する規定の整備についてであります。

 その一は、警察庁長官官房の所掌事務に警務局の所掌事務を加える等長官官房の所掌事務を改めるほか、社会の国際化に対応した警察行政を統一的かつ効果的に推進するため長官官房に「所管行政に係る国際協力等に関する企画、調査及び総合調整に関すること」等を所掌する国際部を新たに設置するものであります。

 その二は、市民生活の安全と平穏を確保するための警察行政をより強力に推進するため警察庁に「犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏の確保に関すること」等を所掌する生活安全局を新たに設置するとともに、警務局を廃止するものであります。

 その三は、警察庁刑事局の所掌事務を改めるとともに、同局保安部を廃止するものであります。

 その四は、情報処理技術と通信技術の一体的な運用による警察活動の効率化を推進するため警察庁に「警察通信に関すること」、「所管行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること」等を所掌する情報通信局を新たに設置するとともに、通信局を廃止するものであります。

 第二は、都道府県警察相互間の関係等に関する規定の整備についてであります。

 その一は、管轄区域が隣接し、または近接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、都道府県境域の一定の区域における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができることとするものであります。

 その二は、都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも権限を及ぼすことができることとするものであります。

 その三は、警視総監または道府県警察本部長は、当該都道府県警察が他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の一の警察官に、当該事案の処理に関し、当該協議によりあらかじめ定めた方針の範囲内で、それぞれの都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができることとするものであります。

 その他、警察署の下部機構である派出所であって、地域警察の基盤となっているものに「交番」の名称を付すること等所要の規定の整備を行うことといたしております。

 なお、この法律の施行日は、都道府県警察相互間の関係等に関する改正規定については公布の日、その他の部分については平成六年七月一日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概略であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願いいたします。

第129回国会衆議院地方行政委員会議録第4号1頁(平成6年6月3日)〔石井一自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。