TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第129回国会›閣法第29号
閣法第129回国会 第29号成立

特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律案

平成6年法律第35号 特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律
提出平成6年3月18日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
平成6年法律第35号
審議会議 6回・発言 275(政府答弁等 105)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. H6.5.31趣旨説明運輸委員会 481
  2. H6.6.3質疑・採決運輸委員会 5156
  3. H6.6.7委員長報告・採決本会議 2483

参議院運輸委員会

  1. H6.6.7趣旨説明運輸委員会 5177
  2. H6.6.10質疑・採決・討論運輸委員会 687
  3. H6.6.10委員長報告・採決本会議 2126

提案理由

二見伸明 運輸大臣 平成6年5月31日

ただいま議題となりました特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 首都圏を初めとする大都市圏における通勤・通学時の鉄道の混雑率は、鉄道事業者の輸送力増強努力にもかかわらず、首都圏で平均でも二〇〇%を超えるなど、いまだ高い水準にあり、この通勤ラッシュの緩和が社会的に強く要請されているところであります。

 この法律案は、このような状況に対応して、都市鉄道の計画的な輸送力の増強をさらに一層促進するため、本法律の対象となる工事に一定の鉄道新線の建設工事を追加する等制度の拡充を図るための所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、既設の鉄道路線の利用者利便の向上に資する一定の鉄道新線の建設を、本法律の対象工事に追加することとしております。

 第二に、特定都市鉄道整備積立金の積立割合を、鉄道事業者の申請に基づき一定の範囲内で運輸大臣が認定することができるよう、積立金制度を弾力化することとしております。

 第三に、特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた鉄道事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合には、運輸大臣の認定を受けて、当該計画の期間を十年を超える期間に延長できることとしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

 続きまして、航空法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明をしたいと思います。

 我が国の航空法は、航空交通についての安全と秩序を維持するための基本的なルールを規定する法律でありますが、その具体的な内容を定めるに当たっては、航空交通が国際的な性格を有するものでありますことから、国際民間航空条約及びその附属書として採択された国際標準等に準拠して航空の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法等を定めることとしております。

 今般、国際民間航空機関において、空港周辺の騒音問題が必ずしも十分に改善されていないことを背景として、昭和五十二年に強化された新しい騒音基準に適合していない航空機について、各国が一定の段階的移行期間を設定した上でその期間が経過した後にはその運航を禁止することを可能とする決議が採択され、これを受けて欧米諸国におきましてはこのような航空機の運航を制限または禁止するための措置が講じられているところであり、我が国におきましても、所要の措置を講ずることが求められるに至っております。

 また、航空従事者の資格制度につきましても、国際民間航空機関においてその見直しか進められてきたところであり、その結果といたしまして、操縦士に係る資格について、その存在意義が乏しくなっている上級事業用操縦士資格を廃止するほか、事業の形態と操縦に必要な操縦士の数に応じて必要とされる資格を定めることとする等、航空従事者の資格制度を定める国際民間航空条約の附属書の大幅な改正が行われたところであります。この附属書の改正においては平成六年十一月までに新しい制度へ移行する旨が定められており、我が国においてもそれまでに所要の措置を講ずることが必要となっております。

 一方、今後の我が国の行政につきましては、内外の社会経済情勢の変化を踏まえ、簡素で効率的かつ国民の信頼を確保し得る行政を確立するため、その改革を進めていくことが求められており、航空法に規定する許可、認可等につきましても国民の負担軽減や行政事務の簡素化を図るため、所要の見直しを行う必要があります。

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、国際民間航空条約の附属書に定める一定の騒音基準に適合していない航空機について、段階的にその運航を制限し、一定期間経過後は全面的に運航を禁止するための所要の改正を行うことといたしております。

 第二に、航空従事者の資格のうち、操縦者に係るものについて、上級事業用操縦士資格を廃止し、定期運送用操縦士、事業用操縦士及び自家用操縦士の三区分とするとともに、各操縦士資格で行うことができる業務範囲を改めるほか、航空通信士に係る資格を整理する等の所要の改正を行うことといたしております。

 第三に、航空機の一定の修理または改造について運輸大臣の検査にかわる確認を行うことができることとされている認定事業場について、軽微な整備または改造についても確認を行うことができることとするほか、国内航空の運賃及び料金について、一定の割引の範囲内の営業政策的な割引については届け出で足りることとし、また、スーパーシート料金等の一定の範囲内の料金の設定や変更についても届け出で足りることとする等航空法に規定する許可、認可等について整理及び合理化を行うことといたしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第129回国会衆議院運輸委員会議録第4号11頁(平成6年5月31日)〔二見伸明運輸大臣発言・発言番号79〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。