TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第129回国会›閣法第32号
閣法第129回国会 第32号成立

船員法の一部を改正する法律案

平成6年法律第75号 船員法の一部を改正する法律
提出平成6年3月18日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
平成6年法律第75号
審議会議 6回・発言 314(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. H6.6.6趣旨説明運輸委員会 4206
  2. H6.6.7質疑・採決・附帯決議運輸委員会 5177
  3. H6.6.8委員長報告・採決・附帯決議本会議 2018

衆議院運輸委員会

  1. H6.6.9趣旨説明運輸委員会 6172
  2. H6.6.20質疑・附帯決議・採決運輸委員会 7117
  3. H6.6.21採決・委員長報告・附帯決議本会議 2932

提案理由

二見伸明 運輸大臣 平成6年6月6日

ただいま議題となりました船員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 船員の労働時間の短縮につきましては、昭和六十三年の船員法改正以来、船員の労働条件の改善を図り、魅力ある職場づくりを進めるため、段階的に進められてきたところであり、現在は、一週間当たりの労働時間は基準労働期間について平均四十四時間以内とされております。

 さらに、週平均四十時間労働制の導入につきましては、豊かでゆとりのある生活を実現する上で労働時間の短縮が重要な課題であり、また、若年船員を中心とした労働力を確保する必要があることから、その早期の実現が求められるに至っております。

 このような状況を踏まえ、平成四年四月以来、船員中央労働委員会におきまして検討をいただいておりましたが、昨年十二月、同委員会より答申をいただきましたので、この答申に沿いまして、この法律案を提案するものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、海員の一週間当たりの労働時間は、平成七年四月一日から、基準労働期間について平均四十時間以内とすることとしております。ただし、沿海区域または平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む海員の一週間当たりの労働時間につきましては、平成九年三月三十一日までの間は、基準労働期間について平均四十四時間以下の範囲内において政令で定めることとしております。

 第二に、船舶所有者は、船員が同一の事業に属する船舶において初めて六カ月間連続して勤務に従事したときは、所要の日数の有給休暇をその船員に与えなければならないこととしております。

 第三に、運輸大臣は、船員中央労働委員会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な命令を発することができることとしております。

 なお、この法律の施行期日は、周知に必要な期間等を考慮して、平成七年四月一日としております。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

    —————————————

第129回国会参議院運輸委員会会議録第4号27頁(平成6年6月6日)〔二見伸明運輸大臣発言・発言番号202〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 運輸委員会平成6年6月7日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について万全の措置を講ずべきである。

一総労働時間短縮の社会的要請を勘案し、なお一層、基準労働期間の短縮に努めるとともに、補償休日労働について、可能な限り休日を確保するよう努め、その運用に当たって十分な指導を行うこと。

二労働時間の特例に係る一定の期間の延長、及び時間外労働の労使協定について過重労働とならないよう適切な指導を行うこと。

三漁船船員の有給休暇制度については、その労働実態等を踏まえ、早期に船員法への一元化を含めより一層の改善に努めること。

四「指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令」の改正に当たっては、法改正の趣旨を踏まえ、本法との格差是正に努めること。

五内航海運の船員の高齢化に伴う人員不足の解消を図るため、海員学校等船員養成機関の体制整備充実等抜本的な対策を講ずること。

六内航海運における船員の労働条件・労働環境の改善を図るため、運賃・用船料の適正化に努め、内航海運業の一層の健全化を推進すること。

七船員法の履行確保を推進するため、船員労働監査業務の徹底、必要に応じた船員労務官等の増員等船員労働行政体制の強化・充実を図ること。

衆議院 運輸委員会平成6年6月20日

政府は、本法施行に当たり、次の事項につき万全の措置を講ずべきである。

一船員の総労働時間短縮を図るため、なお一層、基準労働期間の短縮に努めるとともに、補償休日労働について、可能な限り休日を確保するよう指導を行うこと。

二労働時間の特例に係る一定の期間の延長、及び時間外労働の労使協定について総労働時間短縮の社会的要請を勘案し、過重労働とならないよう適切な指導を行うこと。

三漁船船員の有給休暇制度については、その労働実態等を踏まえ、早期に船員法への一元化を含めより一層の改善に努めること。

四「指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令」の改正に当たっては、法改正の趣旨を踏まえ、本法との格差是正に努めること。

五内航海運の船員の高齢化に伴う人員不足の解消を図るため、海員学校等の体制整備充実等抜本的な対策を講ずるよう努めること。

六内航海運における船員の労働条件・労働環境の改善を図るため、運賃・用船料の適正化等に努め、内航海運業の一層の健全化を推進すること。

七十人未満の船員を使用する船舶所有者についても就業規則の整備を図るよう指導すること。

八船員法の履行確保を推進するため、船員労働監査業務の徹底、必要に応じた船員労務官等の増員等船員労働行政体制の強化・充実を図ること。

九労働時間の短縮に向け、船員の年間総労働時間、休日及び有給休暇の付与・取得日数、配乗等の実態を十分把握し、労働条件の改善に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。