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国会審議›第129回国会›閣法第36号
閣法第129回国会 第36号成立

地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案

平成6年法律第84号 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律
提出平成6年3月22日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
平成6年法律第84号
審議会議 5回・発言 331(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H6.6.17趣旨説明厚生委員会 1066
  2. H6.6.20質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 11186
  3. H6.6.21委員長報告・採決・附帯決議本会議 2932

参議院厚生委員会

  1. H6.6.21趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 7112
  2. H6.6.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 24101

提案理由

大内啓伍 厚生大臣 平成6年6月17日

 次に、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律案について申し上げます。

 我が国における地域保健を取り巻く状況は、急速な高齢化の進展、慢性疾患の増加等による疾病構造の変化、保健サービスに対する地域住民のニーズの高度化や多様化などにより、著しく変化しております。

 こうした状況を踏まえ、終戦直後に構築された現在の地域保健対策の枠組みを抜本的に見直し、来るべき二十一世紀を展望しつつ、国、都道府県、市町村がそれぞれにふさわしい役割を分担し、地域保健対策の総合的な推進、強化を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、地域保健対策の推進体制の強化を図るための基本的な枠組みや方向を定めることであります。このため、現行の保健所法を抜本的に見直し、名称を地域保健法に改めるとともに、地域保健対策推進に当たっての理念や地方公共団体及び国の責務を定め、あわせて、地域保健対策のあり方を明らかにする基本指針を定めることといたしております。

 第二は、保健所の機能強化であります。その広域的・専門的・技術的な役割が期待されている保健所において、エイズ対策、難病対策、市町村に対する支援などを行うことを法律上明確にすることといたしております。また、都道府県の保健所の所管区域設定に当たっては、二次医療圏や老人保健福祉圏を参酌すべきことといたしております。

 第三は、市町村における保健サービスの充実及び実施体制の整備の促進であります。三歳児健診などの母子保健事業や一般的な栄養指導等に関する事務の市町村への移譲、一歳半健診の法定化などを通じて、住民に身近で頻度の高い保健サービスが、最も基礎的な自治体である市町村において提供されるようにすることといたしております。また、これとあわせて、市町村における保健サービスの総合的な実施拠点として、市町村保健センターを法定化するとともに、その設置に要する費用について国の補助規定を創設し、その整備の一層の促進を図ることにいたしております。また、人材の確保が困難な小規模な町村に対しては、都道府県が人材確保支援計画を定め、その計画に基づき都道府県が支援事業を行う場合に国が財政的、技術的支援を行うことといたしております。

 第四は、保健所設置市への事務の移譲であります。診療所、医薬品の一般販売業等についての許可や届け出の受理等の事務について、保健所設置市に移譲することといたしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日としておりますが、事務の移譲に関する事項や保健所の機能強化、所管区域の設定に関する事項については、平成九年四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

第129回国会衆議院厚生委員会議録第10号9頁(平成6年6月17日)〔大内啓伍厚生大臣発言・発言番号64〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生委員会平成6年6月20日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。

一国及び都道府県は、市町村保健センターの整備、保健婦等人材の確保など、地域保健の基盤整備について、市町村が計画的に推進するよう適切に指導すること。

二市町村の要請に応じて都道府県が対応する支援体制を確立し、とりわけ保健・医療・福祉のシステムづくりに関する企画や関係機関との連絡調整を行い、各種の地域保健サービスを専門的立場から評価し、将来の施策に反映させていくことが必要であり、これらの業務を円滑に推進するために、都道府県は、保健所の機能強化を積極的に推進するよう努めること。

三都道府県は、地域の実情に十分留意しつつ、医療計画及び老人保健福祉計画の圏域を参酌して、その保健所の管轄区域を設定すること。

参議院 厚生委員会平成6年6月21日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。

一国及び都道府県は、市町村保健センターの整備、保健婦等人材の確保など、地域保健の基盤整備について、市町村が計画的に推進するよう適切に指導すること。

二市町村の要請に応じて都道府県が対応する支援体制を確立すること。とりわけ保健・医療・福祉のシステムづくりに関する企画や関係機関との連絡調整を行い、各種の地域保健サービスを専門的立場から評価し、将来の施策に反映させていくことが必要であるので、これらの業務を円滑に推進するために、保健所の機能強化を積極的に推進するよう努めるとともに、保健所の管轄区域の設定に当たっては、地域の実情に十分留意すること。

三市町村保健センター、在宅介護支援センター等保健福祉に関わる各種センターが、地域において有機的に連携しつつ、十分に機能を発揮できるよう指導、援助に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901036)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。