特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 商工委員会
平成6年法律第54号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院商工委員会
- H6.6.6趣旨説明商工委員会 34
- H6.6.9質疑・採決・附帯決議商工委員会 581
- H6.6.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 2126
衆議院商工委員会
- H6.6.15趣旨説明商工委員会 833
- H6.6.21質疑・採決・附帯決議商工委員会 972
- H6.6.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 3050
提案理由
畑英次郎 通商産業大臣 平成6年6月6日特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
オゾン層保護の問題につきましては、オゾン層の保護のためのウィーン条約及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の採択を受け、我が国におきましても、昭和六十三年五月に特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律が制定され、平成元年七月から同法に基づく特定フロンの製造の規制等が開始されました。
また、平成二年六月に採択されたモントリオール議定書の改正を受け、平成三年三月に同法の一部改正法が制定され、平成四年八月から製造等の規制対象となる特定物質にトリクロロエタン等が加えられたところであります。
さらに、その後の国際的なオゾン層保護の問題への対応のあり方についての検討を踏まえ、平成四年十一月に新たな規制物質の追加等を内容とする二度目のモントリオール議定書の改正等が採択されました。この二度目の改正に対応するため、今般本法律案を提案した次第であります。
次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。
まず、製造等の規制の対象となる特定物質の定義をモントリオール議定書の規定に則して政令で定めることとし、ハイドロクロロフルオロカーボン、ハイドロブロモフルオロカーボン及び臭化メチルを加えることといたしております。
第二に、特定の用途に充当されることが確認された場合等に限り、特例として一定量の特定物質の製造等を認めることといたしております。
第三に、唯一の指定物質でありますハイドロクロロフルオロカーボンが特定物質となることに伴い、指定物質に係る規定を削除することといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
第129回国会参議院商工委員会会議録第3号1頁(平成6年6月6日)〔畑英次郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、地球環境問題に対する国際的関心の高まり、オゾン層破壊の予想以上の進展にかんがみ、同問題の解決に向け積極的に貢献するよう努めるとともに、以下の諸点について留意すべきである。
一特定物質の排出抑制及び使用合理化施策の推進に当たっては、回収・再利用・破壊の社会システムの構築をも視野に入れた施策に努めること。また、中小企業等の資金的負担にかんがみ、引続き金融・税制上特段の考慮を払うこと。
二特定物質の追加、製造量の一層の削減等製造規制に当たっては、需給、価格動向について十分な監視を行うとともに、不当な供給制限や価格の引き上げが生じないよう適切な措置を講ずること。
三オゾン層の状況の観測、監視、保護に関する調査研究に当たっては、関係省庁、研究機関との連絡・協力を緊密にするとともに、諸外国と協調した観測・監視体制の整備、調査研究の充実強化に努めること。また、得られた観測結果、研究上の知見については、諸外国のものも含め情報提供に努めること。
四国際的なオゾン層保護対策の実効性を確保するため、途上国に対する技術及び経済の援助に努めること。右決議する。
政府は、本法施行に当たり、モントリオール議定書の改正により特定物質の政令による追加等が行われる場合には、オゾン層保護のためのその必要性、国内産業への影響等に十分に配慮すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901043)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。