私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
平成6年法律第100号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- H6.6.7趣旨説明・質疑本会議 2483
- H6.10.21趣旨説明文教委員会 1193
- H6.10.25質疑文教委員会 290
- H6.10.26修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案・附帯決議文教委員会 321
- H6.10.27委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 833
参議院文教委員会
- H6.10.28趣旨説明・質疑本会議 551
- H6.11.1趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑文教委員会 3207
- H6.11.2討論・採決・附帯決議文教委員会 412
- H6.11.2委員長報告・採決・附帯決議本会議 635
提案理由
赤松良子 文部大臣 平成6年6月7日私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
私立学校教職員共済組合の給付については、国公立学校の教職員に対する給付の水準との均衡を保つことを本旨とし、逐次改善が進められ、現在に至っております。
今回は、最近における社会経済情勢にかんがみ、長期給付について、公的年金制度共通の措置として、厚生年金及び国家公務員等共済組合に倣った措置を講ずる等所要の改正を行うこととしております。
次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、掛金及び給付の算定の基礎となる標準給与の上下限を引き上げること、
第二に、育児休業中の組合員について、当該組合員が負担すべき掛金を免除すること、
第三に、長期給付に要する費用に充てるため、新たに賞与等を標準として特別掛金を徴収すること、
第四に、年金額の改善を図るため、年金額の算定の基礎となる標準給与の月額について、いわゆる再評価を行うことといたしております。
また、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案における六十歳以上六十五歳未満の者に支給する退職共済年金の見直し等の措置については、これらの措置に関する国家公務員等共済組合法の規定を準用することにより、私立学校教職員共済組合においても同様の措置を講ずることといたしております。
最後に、この法律の施行日は平成六年十月一日といたしておりますが、育児休業者に係る掛金の免除及び賞与等に係る特別掛金の徴収については平成七年四月一日としております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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第129回国会衆議院会議録第24号2頁(平成6年6月7日)〔赤松良子文部大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、私学振興の見地から、都道府県からの助成について、その財源確保に努めるよう、特段の配慮をすべきである。その趣旨につきましては、本案の質疑応答を通じて明らかであると存じますので、案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。
政府は、次の事項について検討し、特段の配慮をすべきである。
一日本私学振興財団及び都道府県からの助成については、私学振興の見地から、その財源確保に努めること。
二公的年金の一元化に当たっては、私立学校教育の振興に資するという本制度の趣旨、沿革等にも十分配慮し、私立学校教職員の福利厚生の一層の充実が図られるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。