予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案
衆議院 厚生委員会
平成6年法律第51号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院厚生委員会
- H6.6.9趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案厚生委員会 598
- H6.6.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 2126
衆議院厚生委員会
- H6.6.20趣旨説明・参議院修正部分趣旨説明厚生委員会 11186
- H6.6.22質疑・採決・附帯決議厚生委員会 1299
- H6.6.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 3050
提案理由
大内啓伍 厚生大臣 平成6年6月9日次に、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。
予防接種法及び結核予防法による予防接種につきましては、これまで伝染病の予防や蔓延の予防に所期の効果を上げてきたところであり、その役割の大きさは今も変わるところはありません。
しかしながら、伝染病の発生の減少、医学医術の進歩、国民の健康意識の向上など予防接種を取り巻く環境は大きく変化してきております。こうした諸環境の中で、極めてまれにではありますが健康被害が発生する予防接種について、高い接種率を維持していくためには、国民の理解を得られる制度としていくことが重要であります。
こうした状況を踏まえ、今般、予防接種法及び結核予防法について、予防接種の対象疾病、実施方法等を改めるとともに、予防接種による健康被害についての救済措置の充実等を図ることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
予防接種法の一部改正につきましては、第一に、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを予防接種法の目的に追加することとしております。
第二に、予防接種の対象疾病について、その発生状況等にかんがみ、痘瘡、コレラ、インフルエンザ及びワイル病を削除するとともに、新たに破傷風を加えることとしております。
第三に、予防接種について、対象者はこれを受けなければならないとしていたものを、これを受けるよう努めなければならないとして改めることとしております。
第四に、予防接種を安全に実施するため、市町村長等は予防接種の対象者について、健康状態を調べ、接種が不適当と判断される場合には予防接種を行わないことを明文化することとしております。
第五に、国は、予防接種による健康被害を受けた者に対する保健福祉事業の推進を図るほか、予防接種に関する知識の普及、予防接種事業に従事する者への研修、予防接種による健康被害の発生状況の調査などの措置を講ずることを明確に定めることとしております。
次に、結核予防法の一部改正につきましては、予防接種の実施方法、予防接種による健康被害の救済措置等について、予防接種法と同様の改正を行うこととしております。
なお、この法律の施行期日は、平成六年十月一日としております。
以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第129回国会参議院厚生委員会会議録第5号1頁(平成6年6月9日)〔大内啓伍厚生大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一予防接種の重要性につき、国民の理解を高め、引き続き接種率を引き上げるため努力すること。
二個別接種の推進を図り、安全な予防接種の実施体制の整備に努めること。
三予防接種による健康被害の発生を予防するため、予診の充実を図ること。
四予防接種による健康被害者に対する保健福祉事業については、健康被害者の実態等を十分把握し、事業の推進に努めること。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。
一予防接種の重要性につき、国民の理解を高め、引き続き接種率を引き上げるため努力すること
二個別接種の推進を図ることにより、安全な予防接種の実施体制の整備に努めること。
三予防接種による健康被害の発生を予防するため、予診の充実を図るとともに、ワクチンの改良開発に努めること。
四予防接種による健康被害者の実態等を十分把握し、相談事業の充実等被害者に対する保健福祉事業の推進に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=112901062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。