国民健康保険法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
平成7年法律第53号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H7.2.23趣旨説明・質疑本会議 921
- H7.3.10趣旨説明厚生委員会 5142
- H7.3.14参考人招致厚生委員会 657
- H7.3.15質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 7208
- H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1660
参議院厚生委員会
- H7.3.24趣旨説明厚生委員会 64
- H7.3.24趣旨説明・質疑本会議 1432
- H7.3.28質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 7151
- H7.3.29委員長報告・採決・附帯決議本会議 1534
提案理由
井出正一 厚生大臣 平成7年2月23日国民健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。保
今回の改正は、国民健康保険制度における低所得者層の増加、小規模保険者の増加及び老人保健制度における老人加入率の上限を上回る保険者数の増加等を踏まえ、国民健康保険制度において、保険税の減額制度の拡充、平成八年度までの暫定対策による制度運営の安定化を図るとともに、老人保健制度の安定を図るため、老人医療費拠出金制度の所要の見直しを行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民健康保険制度の改正として、まず、低所得者層の増加に対応し、保険税負担の一層の公平化を図るため、被保険者数に応じ、または一世帯ごとに定額を課税する応益保険税の割合の高い保険者について、新たな保険税の減額制度を創設することといたしております。
次に、事業運営の不安定な小規模保険者の増加に対応するため、高額な医療費を共同で負担する事業を法律上の制度として位置づけることその他の小規模保険者支援策を講ずることとしております。
また、低所得者が多い等により保険料負担が過重となっている保険者に対する財政安定化の措置及び保険料の減額分を一般会計から補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特別措置について、いずれも平成八年度まで延長することとしております。
このほか、国民健康保険税の課税限度額を引き上げ、精神保健法に基づく措置入院等について、被保険者資格に係る住所地主義の特例を設けることとしております。
第二に、老人保健制度の改正として、老人医療費拠出金の算定に係る医療保険各保険者の老人加入率の上下限措置につきまして、この老人加入率の上限を超える保険者数が著しく増加してきた状況等を踏まえ、上下限の段階的な引き上げを行うこととするとともに、老人保健制度を支える医療保険各保険者の運営基盤が揺らぐことのないようにするための特別調整措置の実施、公費負担が五割となっている医療等の対象の拡大を行うこととしております。
なお、政府は、この法律の施行後三年以内を目途として、老人医療費拠出金の算定方法に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものといたしております。
最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成七年四月一日からとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
————◇—————
国民健康保険法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第132回国会衆議院会議録第9号3頁(平成7年2月23日)〔井出正一厚生大臣発言・発言番号13〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一今回の制度改正が暫定措置であることにかんがみ、構造的問題を抱える国民健康保険制度の長期的安定を図るため、その抜本的な改革を早急に行うとともに、医療保険制度全体の給付と負担の公平化のための一元化に向けた取組みを進めること。
二国民健康保険制度については、医療費の地域間格差を是正するため、地域の実情に応じた医療費適正化対策等を進めるとともに、レセプト審査の充実や保険料の収納率の向上等に努めること。また、保険料負担の平準化に継続的に努力すること。
三二十一世紀が高齢者が健やかに安心して生涯を過ごせる長寿社会となるよう、新ゴールドプランを積極的に推進すること。その際、健康診査、機能訓練等老人保健事業の一層の充実を図るとともに、国民健康保険においても、新ゴールドプランの積極的支援等保健事業の拡充を図ること。
四老人医療費拠出金制度のあり方の三年以内の見直しに当たっては、新たな公的介護システムの検討等を踏まえ、適切に対応すること。
案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう努力すべきである。
一構造的問題を抱える国民健康保険制度の長期的安定を図るため、国と地方の役割の在り方、低所得者・小規模保険者への対応等を含め、その抜本的な改革を早急に行うとともに、医療保険制度全体の給付と負担の公平化のための一元化に向けた取組みを進めること。
二医療費の地域間格差を是正するため、地域の実情に応じた医療費適正化対策、レセプト審査の充実等を進めるとともに、国においても所要の措置を講ずること。また、保険料収納率の向上等に努めるとともに、保険料負担の平準化に継続的に努力すること。
三二十一世紀が健やかに安心して過ごせる長寿社会となるよう、新ゴールドプランを積極的に推進すること。その際、健康診査、機能訓練等老人保健事業の一層の充実を図るとともに、国民健康保険においてはその地域保険としての特性にかんがみ、新ゴールドプランの積極的支援等保健事業の拡充を図ること。
四新たな公的介護システムの構築に向けた検討を、国民への情報公開を図りつつ、早急に進めること。また、老人医療費拠出金制度の在り方について三年以内に見直しを行うに当たっては、その議論等を踏まえ、必要な措置を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。