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国会審議›第132回国会›閣法第12号
閣法第132回国会 第12号成立

戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案

平成7年法律第34号 戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律
提出平成7年2月3日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
平成7年法律第34号
審議会議 6回・発言 244(政府答弁等 93)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H7.3.8趣旨説明厚生委員会 44
  2. H7.3.10質疑・採決厚生委員会 5142
  3. H7.3.10採決・委員長報告本会議 1438

参議院厚生委員会

  1. H7.3.14趣旨説明厚生委員会 340
  2. H7.3.16質疑・採決厚生委員会 471
  3. H7.3.17委員長報告・採決本会議 1266

提案理由

井出正一 厚生大臣 平成7年3月8日

ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、戦没者等の遺族に対して特別弔慰金を支給することとし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものであります。

 第二は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正であります。これは、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面四十万円、十年償還の国債を支給するものであります。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。

第132回国会衆議院厚生委員会議録第4号2頁(平成7年3月8日)〔井出正一厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。