住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
平成7年法律第37号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
野坂浩賢 建設大臣 平成7年2月7日ただいま議題となりました住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
住宅金融公庫は、かねてより国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、現下の財政状況を考慮しつつ、諸般の改善措置を講ずることが必要であると考えられます。
この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された平成七年度予算案に盛り込まれている貸付制度の改善等につきまして、住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の改正を行おうとするものであります。
次に、その要旨を御説明申し上げます。
第一に、一定の中古マンションに対する貸付金の利率の引き下げ及び償還期間の延長の特例措置について、平成七年三月三十一日が適用期限とされているものを、平成八年度末までの二年間延長を行うものとしております。
第二に、平成七年度から平成十一年度までの各年度の特別損失について、平成十七年度までに交付金を交付して整理することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願いを申し上げます。
第132回国会衆議院建設委員会議録第2号30頁(平成7年2月7日)〔野坂浩賢建設大臣発言・発言番号234〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において委員各位におかれましては十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一住宅金融公庫に対する財政支援の効率化・重点化を図る観点から、速やかに金利体系の見直し、融資制度の簡素合理化などの見直しを図ること。
二阪神・淡路大震災の被害の甚大さにかんがみ、住宅金融公庫の災害復興住宅貸付の条件改善と既往貸付に係る特例措置の拡充を図ること。
三被災した住宅の再建等を促進するため、住宅相談所の整備などの措置を積極的に講すること。
四被災したマンションについて、融資等の活用による円滑な建替の推進を図ること。
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一住宅金融公庫に対する利子補給等の財政援助に特段の配慮を払うこと。
二阪神・淡路大震災後の市街地の復興や被災マンションの建替えなどを円滑に進めるため、住宅金融公庫融資による積極的対応など住宅対策の充実に努めること。
三被災した住宅の再建等を促進するため、被災者の需要に即した各種の情報提供・相談体制の整備について、地方公共団体に協力するなどの施策を講ずること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201015)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。