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閣法第132回国会 第25号成立

中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律案

平成7年法律第57号 中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律
提出平成7年2月7日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
平成7年法律第57号
審議会議 6回・発言 346(政府答弁等 139)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H7.3.8趣旨説明農林水産委員会 54
  2. H7.3.10質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 6209
  3. H7.3.14採決・委員長報告・附帯決議本会議 1538

参議院農林水産委員会

  1. H7.3.16趣旨説明農林水産委員会 6118
  2. H7.3.17質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 7183
  3. H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1266

提案理由

大河原太一郎 農林水産大臣 平成7年3月8日

 まず、中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。

 我が国の漁業は、食生活において重要な地位を占める水産物の供給のほか、漁村地域の発展にも大きな役割を果たしておりますが、近年、周辺水域における資源水準の低下、国際規制の強化等による漁獲量の減少、魚価の伸び悩み尊厳しい状況にあります。

 このような状況のもとで、今後とも水産物の安定的な供給を確保していくためには、漁業経営を改善するとともに、漁業の担い手を着実に育成確保することにより、我が国の漁業生産力を維持していくことが喫緊の課題となっております。

 このため、中小漁業者等の経営の近代化を促進することとし、この法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。

 第一に、漁業経営改善促進資金制度の創設であります。

 漁協系統等の資金を原資とし、構造改善事業を実施する中小漁業者に対して、経営の近代化に必要な低利運転資金を融通する漁業経営改善促進資金制度を創設することとし、漁業信用基金協会及び農林漁業信用基金の業務等について、所要の措置を講ずることとしております。

 第二に、漁業近代化資金の貸し付け条件の改善であります。

 漁業の経営形態の多様化、資金需要の増加等に対応するため、漁業近代化資金の貸付対象者の範囲を拡大するとともに、貸付金合計額の最高限度を引き上げることとしております。

 第三に、漁業者等への資金融通を円滑にするため、漁業信用基金協会の会員資格の範囲の拡大等を行うこととしております。

 また、漁業近代化資金制度及び中小漁業融資保証制度について、金利改定手続の簡素化を図ることとしております。

第132回国会衆議院農林水産委員会議録第5号1頁(平成7年3月8日)〔大河原太一郎農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成7年3月10日

まず、案文を朗読いたします。中小漁業融資保証法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)我が国漁業経営は、国際的漁業規制の強化、漁獲量の減少、魚価問題等により厳しい局面にあり、経営安定対策の強化が重要な課題となっている。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。記

一漁業経営の現状を克服するため、経営実態に即して水産金融制度の一層の充実に努めるほか、我が国漁業の将来展望を踏まえ、経営基盤強化のための構造対策を促進すること。

二漁業経営改善促進資金については、貸付対象となる特定業種の範囲につき必要に応じ見直しを行うとともに、本資金が経営の改善合理化のために円滑かつ有効に利用されるよう、貸付手続の簡素化、適切な経営指導等に努めること。

三漁業近代化資金制度については、漁業・漁村の活性化に資する観点から、漁業経営形態の多様化等を踏まえて幅広い活用を図ること。

四中小漁業融資保証保険制度並びに水産金融全般の円滑な運営に資する観点から、漁業信用基金協会の財務基盤の強化が図られるよう努めること。

五漁業経営改善促進資金等制度資金の円滑な貸付けのため、物的担保や保証人の徴求等について弾力的な運用が図られるよう努めること。

参議院 農林水産委員会平成7年3月17日

法律案に対する附帯決議(案)我が国漁業を取り巻く状況は、国際的漁業規制の強化、周辺水域の資源水準の低下、水産物輸入の急増、魚価の伸び悩み等により、厳しさを増しており、漁業経営の安定・改善対策の強化が緊急かつ重要な課題とたっている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

一漁業を取り巻く厳しい状況に対処し、漁業・漁村地域の活性化を図るため、漁業清勢、経営実態等の変化に即応し、水産金融制度の一層の充実に努めるとともに、我が国漁業の将来展望を踏まえ、経営基盤強化のための構造対策を推進すること。

二漁業経営改善促進資金制度の貸付対象となる特定業種の範囲については、必要に応じて適宜見直すとともに、本資金制度が経営の改差合理化のために円滑かつ有効に利用されるよう、貸付手続の簡素化、適切な経営指導等に努めること。

三漁業経営改善促進資金等の円滑な貸付けのため、物的担保や保証人の徴求について弾力的な運用が図られるよう努めること。

四漁業近代化資金制度については、漁業・漁村地域の活性化に資する観点から、漁業者の資金需要等を踏まえて幅広い活用を図ること。

五中小漁業融資保証保険制度並びに水産金融制度全般を円滑に運営し、漁業の一層の振興を図るため、漁業信用基金協会の財務基盤の強化が図られるよう努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。