育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 労働委員会
平成7年法律第107号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院労働委員会
- H7.3.24趣旨説明・質疑本会議 1749
- H7.4.14趣旨説明労働委員会 96
- H7.4.27質疑労働委員会 10220
- H7.4.28質疑労働委員会 11134
- H7.5.11参考人招致・派遣委員報告・派遣委員意見聴取労働委員会 12170
- H7.5.12派遣委員意見聴取労働委員会 1370
- H7.5.16修正案趣旨説明・討論・採決(修正)・修正案労働委員会 1422
- H7.5.18委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2854
参議院労働委員会
- H7.5.15趣旨説明・質疑本会議 2231
- H7.5.23趣旨説明労働委員会 918
- H7.5.25質疑労働委員会 10170
- H7.5.30参考人招致労働委員会 1154
- H7.6.1質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・地方公聴会・修正案労働委員会 12187
- H7.6.5委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 2738
提案理由
浜本万三 労働大臣 平成7年3月24日育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明します。
少子・高齢化の急速な進展、核家族化等に伴い、家族の介護の問題は、育児の問題とともに我が国社会が対応を迫られている国民的重要課題となっております。
こうした状況において、労働者が生涯を通じて充実した職業生活を営むためには、仕事と育児や家族の介護とを両立させつつ、その能力や経験を生かすことのできる環境を整備することが極めて重要であります。
中でも介護休業制度は、労働者が介護のために雇用を中断することなく家族の一員としての役割を円滑に果たすことのできる制度であり、労働者はもとより、企業にとっても有意義な制度として普及定着が図られるべきものと考えております。また、休業制度のみならず、育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立のための支援事業の充実も求められているところであります。
こうした背景のもとに、政府としては、一昨年四月より婦人少年問題審議会において介護休業制度等の普及対策について御検討をいただいてまいりましたが、昨年の十二月、同審議会から建議をいただきましたので、この建議に沿って法律案を作成し、同審議会その他関係審議会にお諮りした上、ここに提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、介護休業制度の創設であります。
労働者は、一定範囲の家族を介護するため、期間を明らかにして事業主に申し出ることにより、連続する三月の期間内において、対象となる家族一人につき一回の介護休業をすることができることとしております。
第二に、勤務時間の短縮等の措置であります。
事業主は、介護休業期間と合わせて連続する三月の期間以上の期間において、勤務時間の短縮の措置その他の、労働者が就業しつつ一定範囲の家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならないこととしております。
第三に、育児または家族の介護を行う労働者等に対する支援措置であります。
国は、育児または家族の介護を行う労働者等の雇用の継続、再就職の促進を図るため、事業主等に対する相談・助言及び給付金の支給、労働者に対する相談・講習、育児または介護により退職した者に対する再就職支援その他の支援措置を講ずることとしております。第四に、育児休業または介護休業を取得する労
働者の代替要員に関する委託募集の特例についてであります。
一定の基準に合致すると認められた事業協同組合等が、その構成員たる中小企業者の委託を受けて育児休業または介護休業を取得する労働者の代替要員の募集を行う場合は、許可制を届け出制にして手続を簡素化することとしております。
なお、この法律は、本年十月一日から施行することとしておりますが、介護休業、勤務時間の短縮等の制度に関する部分につきましては、全事業所において介護休業等の制度を円滑に導入するための準備期間をとるため、平成十一年四月一日から施行することとしております。
以上が、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
第132回国会衆議院会議録第17号3頁(平成7年3月24日)〔浜本万三労働大臣発言・発言番号32〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
少子・高齢化社会の中で労働者が仕事と育児・介護との両立を図り、職業生活においてその能力を有効に発揮できる環境を整備するため、政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一介護休業制度が義務化されるまでの間においても、各事業所における可能な限り早期の介護休業制度の導入を推進するため、中小企業に対する配慮を行いつつ、事業主に対する格段の相談・指導・援助に努めること。
二事業所における介護休業及び勤務時間短縮等の措置の制度化に当たっては、介護を必要とする期間・回数等について、法で定める最低基準を上回る内容となるよう、労使の努力を促すよう努めること。
三育児休業及び介護休業の取得者の代替要員確保のための対策の充実強化を図ること。
四介護休業中の経済的援助については、介護休業が義務化されるまでに検討を進め、その結果に基づき、所要の措置を講ずること。
五介護休業制度の対象者に期間雇用労働者であっても事実上期間の定めなく雇用されている者が含まれることについて、周知徹底を図ること。
六介護休業及び勤務時間短縮等の措置を取得したことによる不利益取扱いが法の趣旨に反することについて、周知徹底を図ること、
七介護対策の推進に当たっては、介護休業のみならず、介護労働力の確保、企業の福利厚生の充実、労働者に対する相談・援助体制の強化等を含む総合的な施策を推進すること。
八男女労働者がともに充実した職業生活と家庭生活を送ることができるよう、固定的な性別役割分担意識の是正と育児・介護等を通じた家庭生活と職業生活の両立の重要性について広く社会の関心と理解を深めるための広報啓発活動を行うこと。
九家族看護休暇について調査研究を行うこと。
十法の施行後、介護をめぐる制度の整備状況、介護休業の取得状況等を踏まえつつ、必要がある場合は速やかに関係審議会に法の見直しについて諮問すること。
十一介護等に対する対策を充実させるため、関係機関の人員・体制の強化を図ること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。