国会審議›第132回国会›閣法第30号
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案
平成7年法律第50号 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
提出平成7年2月9日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
平成7年法律第50号
平成7年法律第50号
審議会議 6回・発言 265(政府答弁等 98)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- H7.3.14趣旨説明地方行政委員会 930
- H7.3.16質疑・採決・討論・附帯決議地方行政委員会 10137
- H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1660
附帯決議
衆議院 地方行政委員会平成7年3月16日
政府は、地方分権の推進の観点を踏まえ、地方公共団体、特に住民に最も身近な行政主体としての基礎的な地方公共団体である市町村の行政体制の整備・確立を図るため、次の諸点について善処すべきである。
一それぞれの地域の実情に応じて、中核市、広域連合、地方分権特例制度、市町村の合併等の諸制度を適切かつ有機的に活用することにより、市町村への権限移譲を促進するとともに、地方税・地方交付税等の税財源確保を図るなど市町村の行財政能力を高めるよう配慮すること。
二本法の施行に当たっては、自主的な市町村の合併の円滑な推進を図るため、必要な助言、情報の提供、財政・金融上の支援等の措置を積極的かつ機動的に講ずるなど適切かつ弾力的に制度を運用するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。