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閣法第132回国会 第40号成立

電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案

平成7年法律第72号 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律
提出平成7年2月13日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
平成7年法律第72号
審議会議 6回・発言 307(政府答弁等 107)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H7.3.10趣旨説明逓信委員会 4109
  2. H7.3.16質疑・採決・附帯決議逓信委員会 6153
  3. H7.3.17委員長報告・採決・附帯決議本会議 1660

参議院逓信委員会

  1. H7.3.17趣旨説明逓信委員会 6143
  2. H7.4.13質疑・採決・附帯決議逓信委員会 9121
  3. H7.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1660

提案理由

大出俊 郵政大臣 平成7年3月10日

電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、電気通信基盤充実事業に高度有線テレビジョン放送施設整備事業を加えるとともに、通信・放送機構に高度電気通信施設整備促進基金を設け、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対しその事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金を交付する業務を行わせることとし、あわせて、当該助成金の交付の業務を実施するために新たな勘定を創設するに際し、通信・放送機構の衛星放送受信対策基金に係る勘定を他の勘定と統合する等の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 まず、電気通信基盤充実臨時措置法の一部改正の内容でありますが、その第一に、高度有線テレビジョン放送施設整備事業を電気通信基盤充実事業に加えております。

 第二に、通信・放送機構の業務として、高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金についての債務保証並びに高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付の業務を追加することとしております。

 第三に、この助成金交付業務を行うため、国の補助金により、通信・放送機構に高度電気通信施設整備促進基金を設置し、特別の勘定を設けて整理することとしております。

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。

 次に、通信・放送機構法の一部改正の内容について申し上げますが、新たな勘定を創設するに際し、通信・放送機構の受信対策勘定を廃止し、衛星放送受信対策基金に係る経理については他の勘定において行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第132回国会衆議院逓信委員会議録第4号17頁(平成7年3月10日)〔大出俊郵政大臣発言・発言番号107〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成7年3月16日

案文を朗読いたします。電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一光ファイバ網の整備が今後の情報通信機能の高度化に不可欠であることにかんがみ、光ファイバ網の早期かつ全国的な整備を図るため、本法に基づく第一種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送事業者に対する支援措置の実施に必要な資金の確保に努めるとともに、ふるさと財団の無利子融資制度の拡充を図ること。

一有線テレビジョン放送が、高度化・多様化している国民の情報ニーズに有効に応えるマルチメディア時代の中核的情報通信基盤の一つとして期待されるものであることにかんがみ、その施設の一層の高度化を図るとともに、普及の促進に努めること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党・自由連合、新進党、日本社会党・護憲民主連合及び新党さきがけの四派共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、各項目についての説明は省かさせていただきます。

参議院 逓信委員会平成7年4月13日

政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一高度情報通信社会の実現に向けて、光ファイバ網の整備が不可欠であることにかんがみ、本法に基づく第一種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送事業者に対する  支援措置の実施に必要な資金の確保に努めること。

一情報通信基盤の整備に当たっては、光ファイバ網の整備等有線系のネットワークの構築に加えて、移動体通信や衛星通信といった無線系のネットワークの構築にも十分  配慮し、マルチメディア時代を見据えた多様な情報通信基盤の構築に努めること。

一有線テレビジョン放送が、マルチメディア時代の中核的情報通信基盤の一つとして期待されるものであることにかんがみ、その施設の一層の普及・高度化が図られるよう、関係地方公共団体と連携しつつ、今後ともその支援に努めること。

一地震等の災害時において、衛星通信システムが大きな役割を果たし得ることにかんがみ、その研究開発を積極的に推進するとともに、中央防災会議の方針の下、関係行政機関等と協力しつつ、災害に強い情報通信基盤の構築に努めること。また、先般の阪神・淡路大震災の復興に当たっては、その支援措置の一層の拡充に努めること。

一情報通信基盤の整備に当たっては、情報の地域間格差等に留意し、全国的に均衡の  とれた整備に努めるとともに、諸外国の動向をも十分踏まえ推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。