阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案
参議院 大蔵委員会
平成7年法律第11号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- H7.2.17趣旨説明・質疑・附帯決議・採決大蔵委員会 4104
- H7.2.17採決・委員長報告・附帯決議本会議 739
参議院大蔵委員会
- H7.2.17趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 285
- H7.2.17委員長報告・採決本会議 530
提案理由
武村正義 大蔵大臣 平成7年2月17日まず、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案について御説明を申し上げます。
政府としましては、阪神・淡路大震災による被害が、広範な地域にわたり、同時、大量、集中的に、かつ平成六年分の所得税の申告期限前という特殊な時期に発生したこと、及び大震災が神戸港という我が国の貿易拠点を直撃し甚大な被害を引き起こしたこと等を踏まえ、被災者等の負担の軽減を図る等のため、緊急に対応すべき措置を講ずることとし、本法律案を提出した次第であります。
以下、その内容を御説明申し上げます。
まず、所得税につきましては、今回の大震災により住宅や家財等について損失が生じたときは、平成六年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けるとともに、住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、その雑損控除の特例との選択により、平成六年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律による軽減免除の適用を受けることができる特例を設けることとしております。
また、雑損控除の特例との関連で、今回の大震災により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を平成六年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設けることとしております。
次に、関税につきましては、今回の大震災の被災者に係る関税の納期限を延長する等の特例を設けることとしております。
また、今回の大震災の被災者に対する救援物資等を執務時間外に通関する際の臨時開庁手数料等を免除する等の特例を設けることとしております。
第132回国会衆議院大蔵委員会議録第4号1頁(平成7年2月17日)〔武村正義大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一本法の執行に当たり、被災者である納税者の実情等に十分留意して、税務相談・広報の充実を期する等、その円滑な実施に特段の努力を行うこと。
一今般の阪神・淡路大震災が広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に発生したこと等を踏まえ、被災者・被災企業の生活・事業を早急に旧に復させその継続性を確保する等の観点から、本法による所得税の緊急対応等に引き続き、税の制度、執行両面にわたり、可能な限り迅速、適切かつ有効な対応を行うこと。
一税務執行面においては、今般の緊急対応等の迅速な実施を含め、変動する納税環境に的確に対応するため、今後とも国税職員及び税関職員の処遇改善、定員確保等、税務執行体制の一層の充実に特段の努力を行うこと。
政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一今般の阪神・淡路大震災に伴う緊急対応等の執行に当たっては、被災者である納税者の実情等に十分留意して、税務相談・広報の充実を期するなど、その円滑な実施に努めること。
一大震災が広範な地域にわたり、同時・大量・集中的に発生したこと等を踏まえ、被災者・被災企業の生活・事業の早急な復旧を図り、それを支援する等の観点から、所得税の緊急対応等に引き続き、必要に応じて、税の制度、執行両面にわたり、可能な限り迅速、適切かつ有効な対応を行うこと。
一所得税の緊急対応等の迅速な実施を含め、納税環境に的確に対応するため、国税職員及び税関職員の処遇改善、定員確保など、税務執行体制の一層の充実に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201045)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。