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国会審議›第132回国会›閣法第49号
閣法第132回国会 第49号成立

地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案

平成7年法律第52号 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
提出平成7年2月17日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
平成7年法律第52号
審議会議 6回・発言 109(政府答弁等 32)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. H7.3.10趣旨説明地方行政委員会 8221
  2. H7.3.14質疑・採決地方行政委員会 930
  3. H7.3.17委員長報告・採決本会議 1660

参議院地方行政委員会

  1. H7.3.17趣旨説明地方行政委員会 7160
  2. H7.3.28質疑・採決地方行政委員会 947
  3. H7.3.29委員長報告・採決本会議 1534

提案理由

野中広務 自治大臣・国家公安委員会委員長 平成7年3月10日

ただいま議題となりました地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 民間被用者に対しまして雇用保険法により育児休業給付が実施されることに見合う措置として、地方公務員等に係る育児休業手当金の制度を創設し、育児休業中の経済的援助措置を講ずるとともに、地方議会議員の年金制度につきまして、国会議員の互助年金制度に準じ、必要な見直しを行おうとするものであります。

 以上がこの法律案を提案いたしました理由であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、育児休業手当金につきましては、地方公務員共済組合が行う短期給付の事業として創設することとし、育児休業手当金の額は、組合員の給与の百分の二十五に相当する額とするものとしております。また、育児休業手当金に要する費用の一部は、公的負担として地方公共団体が負担するものとしております。

 さらに、育児休業手当金の創設に伴い、育児休業期間中の女子教育職員等に支給することとされている育児休業給を廃止することとしております。

 第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四月一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を、六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに、期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。

 このほか、所要の措置を講じることとしております。

 なお、この法律案は、民間被用者と同様に育児休業手当金を支給する必要があることから、本年四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第132回国会衆議院地方行政委員会議録第8号32頁(平成7年3月10日)〔野中広務自治大臣発言・発言番号219〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201049)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。