石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案
衆議院 商工委員会
平成7年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- H7.3.15趣旨説明商工委員会 56
- H7.3.28質疑・採決・附帯決議商工委員会 7188
- H7.3.30委員長報告・採決・附帯決議本会議 1916
参議院商工委員会
- H7.4.11趣旨説明商工委員会 75
- H7.4.13質疑・附帯決議・採決商工委員会 8205
- H7.4.14委員長報告・採決・附帯決議本会議 1660
提案理由
橋本龍太郎 通商産業大臣 平成7年3月15日初めに、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油は、国内供給のほぼ全量を輸入に依存しており、その安定供給の確保は我が国のエネルギー政策の根幹をなすものであります。
しかるに今日、国内におけるより効率的なエネルギー供給への要請の高まり、国際石油市場の発達等、石油製品供給をめぐる経済的、社会的環境に新たな変化が生じております。
このような状況の中で、石油製品の安定的かつ効率的な供給を確保するため、緊急時における供給を確保するとともに、石油製品の品質を適正に管理しつつ、我が国石油製品市場の国際化と国内流通の効率化を進めることが必要とされているところであります。
こうしたことから、政府といたしましては、このたび、特定石油製品輸入暫定措置法を廃止するとともに、石油備蓄法及び揮発油販売業法を改正するため、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、特定石油製品輸入暫定措置法の廃止であります。
これは、国内石油製品市場に輸入品との競争による市場原理を一層導入し、石油製品供給の効率性の向上を図るものであります。
第二に、石油備蓄法の改正であります。
その改正の第一点は、石油精製業者等が常時保有すべき基準備蓄量を、可能な限り事業活動の実態に即したものとするため、毎月、その月の直前の十二カ月の生産量等を基礎に算定するものとすることであります。
第二点は、石油精製業者等が石油を備蓄するに当たって、緊急時における供給を確保するため、原油をもって指定石油製品にかえることができる場合を定めることであります。
第三に、揮発油販売業法の改正であります。
その改正の第一点は、同法の題名を、揮発油等の品質の確保等に関する法律とすることであります。
第二点は、環境、安全等にかかわる必要最小限の品質を管理するため、自動車燃料用の揮発油及び軽油並びに屋内燃焼燃料用の灯油についての規格を定め、揮発油等の販売業者は、規格に適合しないものを消費者に販売してはならないものとすることであります。あわせて、生産業者及び輸入業者等は、生産または輸入したものを販売または消費しようとするときは、規格に適合することを確認しなければならないものとすることであります。
第三点は、消費者への適切な情報提供を行うため、揮発油、軽油及び灯油の品質に関する標準的な基準を定め、揮発油等の販売業者が基準に適合することを確認したものを販売するときは、その旨を表示することができるものとすることであります。
第四点は、指定地区に関する規定を廃止し、あわせて関連する制度の手当てを行うことであります。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第132回国会衆議院商工委員会議録第5号1頁(平成7年3月15日)〔橋本龍太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一我が国石油産業の体質強化等に積極的に取り組むとともに、本案施行後の推移も勘案して、石油政策全般にわたる見直しを図ること。また、石油産業に係る物流、保安等の一層の規制緩和についても幅広く検討すること。
二我が国石油製品市場の国際化に伴う緊急時の対応力を確保するため、アジア地域全体の石油セキュリティーを考慮した国際的な石油製品需給の連携体制の構築を推進するとともに、国家石油備蓄目標の達成を図る等石油備蓄の一層の充実に努めること。
三小規模給油所の経営効率化・体質強化を図るための構造改善事業等を強力に推進するとともに、転廃業に伴う相談事業等の対策の充実強化を図ること。また、石油産業における規制緩和に伴う企業再編や合理化等の実施が、石油産業労働者の雇用及び労働条件の悪化を招くことのないよう十分配慮すること。
四流通業における競争の激化が不良揮発油の流通等不公正な行為を誘発することのないよう、過剰な規制は避けつつ、品質の管理制度の実効性を高めるよう努めること。
五揮発油給油所の経営の効率化については、消費者の選択肢の拡大等幅広い観点から取り組むとともに、保安面についても十分検討を行うこと。次に、電気事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について案文を朗読いたします。電気事業法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、引き続き電力の安定供給の確保を図るとともに、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本案成立後における関係省令等の策定及び電気事業をめぐる諸制度の運用に当たっては、制度改革が真に実効性のあるものとなるよう積極的に取り組むこと。
二新電気料金制度の策定に当たっては、効率向上の目標となる指標の設定等において電気事業者の生産性向上意欲を極力引き出すものとしつつ、規制緩和等の成果が十分反映されるものとなるよう努めること。また、料金改定申請・査定の透明性の向上ととともに、需要家に対し料金改定の理由、根拠等の情報公開を行うこと。
三電力の卸供給に対する広範囲な事業参入機会を確保するため、入札制度の対象、条件等に配慮するとともに、入札制度が各電気事業者の業務の効率化に活用されるよう制度導入を進めること。なお、分散型電源の導入が都市環境への負荷を高めることとならないよう配慮するとともに、廃棄物発電等価格競争力の低い電源についても環境特性等を考慮した評価がなされるよう検討すること。
四年間負荷率の平準化を図るため、需要対策面からの負荷管理を促進し、需給調整契約等料金面からのピーク需要移行対策を有効に活用しつつ、負荷移行機器のさらなる開発・導入に積極的に取り組むこと。
五保安実績を踏まえつつ今後とも保安規制の機動的な見直しを図るとともに、保安規制における許認可の削減等行政改革の実効が十分確保されるよう新制度の運用に取り組むこと。なお、今回の阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、ライフラインである電力供給の確保を図るための耐震対策のあり方について検討を進めること。
六島嶼部を主たる供給区域とする電力会社に対しては、その特殊性を配慮しつつ、新制度を適切に運用すること。
保のための関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一我が国石油製品市場の国際化と国内流通の効率化の促進により、市場原理を通じて石油製品価格の適正化、内外価格差の是正が図られるよう留意すること。また、石油産業にかかる物流、保安等の一層の規制緩和についても幅広く検討すること。
二小規模給油所の経営効率化・体質強化を図るための構造改善事業等を強力に推進するとともに、転廃業に伴う相談事業等の対策の充実強化を図ること。また、石油産業における規制緩和に伴う企業再編や合理化等の実施が、石油産業労働者の雇用及び労働条件の悪化を招くことのないよう十分配慮すること。
三不良揮発油等の流通を誘発することのないよう、品質の管理制度の実効性を確保すること。
四国家石油備蓄目標の達成を図る等、石油備蓄の一層の充実に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。