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国会審議›第132回国会›閣法第61号
閣法第132回国会 第61号成立修正あり

地方分権推進法案

平成7年法律第96号 地方分権推進法
提出平成7年2月28日 内閣
付託衆議院 地方分権に関する特別委員会
参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会
成立
平成7年法律第96号
審議会議 14回・発言 1,504(政府答弁等 502)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方分権に関する特別委員会

  1. H7.3.10趣旨説明地方分権に関する特別委員会 46
  2. H7.3.10趣旨説明・質疑本会議 1438
  3. H7.3.16質疑地方分権に関する特別委員会 596
  4. H7.3.24質疑地方分権に関する特別委員会 6131
  5. H7.3.29質疑地方分権に関する特別委員会 7259
  6. H7.4.13派遣委員報告・参考人招致・派遣委員意見聴取地方分権に関する特別委員会 8270
  7. H7.4.14修正案趣旨説明・討論・修正案・採決(修正)地方分権に関する特別委員会 917
  8. H7.4.14委員長報告・採決(修正)本会議 2128

参議院地方分権及び規制緩和に関する特別委員会

  1. H7.4.24趣旨説明・質疑本会議 1828
  2. H7.4.26質疑地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 6145
  3. H7.4.28質疑地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 7170
  4. H7.5.10参考人招致・派遣委員報告・質疑・地方公聴会地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 8277
  5. H7.5.12質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・修正案地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 968
  6. H7.5.15委員長報告・採決・附帯決議本会議 2231

提案理由

山口鶴男 総務庁長官 平成7年3月10日

ただいま議題となりました地方分権推進法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 国民がゆとりと豊かさを実感できる個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現が求められている今日、地方公共団体がその実情に沿った個性あふれる行政を展開できるよう、その自主性及び自立性を高めていくため、地方分権の推進が不可欠であります。

 このため、政府は、地方分権の推進を当面の重要課題の一つとして位置づけ、各方面の御意見を踏まえつつ、昨年十二月二十五日に地方分権の推進に関する大綱方針を閣議決定いたしました。本法律案は、この大綱方針の基本的方向に沿って取りまとめ、ここに提案申し上げる次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明いたします。

 第一は、地方分権の推進に関する基本理念並びに国及び地方公共団体の責務であります。

 地方分権の推進は、各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本として行われるものとしております。また、国及び地方公共団体の責務について、所要の規定を設けております。

 第二は、地方分権の推進に関する基本方針であります。

 地方分権の推進は、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務など国が本来果たすべき役割を重点的に担い、地方公共団体においては地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を広く担うことを旨として行われるものとしております。

 また、地方分権の推進に関する施策として、国は、地方公共団体への権限の委譲を推進するとともに、地方公共団体に対する国の関与、必置規制、機関委任事務、補助金等の整理及び合理化その他所要の措置を講ずるものとしております。

 このほか、国は地方税財源の充実確保を、また、地方公共団体はその行政体制の整備確立を図るものとしております。

 第三は、地方分権推進計画であります。政府は、地方分権の推進に関する基本方針に即して地方分権推進計画を作成し、当該計画を国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならないこととしております。第四は、地方分権推進委員会であります。委員会は、地方分権推進計画の作成のための具体的な指針を内閣総理大臣に勧告するとともに、同計画に基づく施策の実施状況を監視し、その結果に基づき内閣総理大臣に必要な意見を述べることを任務としており、委員会の勧告または意見については、内閣総理大臣はこれを尊重しなければならないこととしております。

 委員会は、すぐれた識見を有する者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員七人をもって組織することとするとともに、委員会の事務を処理させるための事務局を置くこととしております。

 また、委員会は、行政機関及び地方公共団体の長に対して資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができることとしているほか、特に必要があると認めるときは、みずから行政機関及び地方公共団体の業務の運営状況を調査することができることとしております。

 なお、この法律は、政令で定める施行の日から起算して五年を経過した日にその効力を失うこととしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださるようお願いいたします。

第132回国会衆議院地方分権に関する特別委員会議録第4号1頁(平成7年3月10日)〔山口鶴男総務庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会平成7年5月12日

地域における行政の自主性・自立性を高め、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、政府は、本法施行に当たり、左記の事項について善処すべきである。

一国と地方公共団体との役割分担を明確にすること。

二地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理・合理化については、廃止を含め積極的に推進するとともに、制度そのものの在り方についても検討すること。

三地方公共団体が事務事業を自主的・自立的に執行できるよう、課税自主権を尊重しつつ、地方税財源の充実・強化を図るとともに、地方債許可制度については、一層の弾力化、簡素化を図ること。

四地方分権推進委員会の委員の人選に当たつては、地方公共団体の意見が十分反映されるよう配慮すること。また、地方分権推進委員会の運営に当たっては、自主性が確保されるとともに、審議状況ができるだけ周知されるよう配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201061)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。