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国会審議›第132回国会›閣法第68号
閣法第132回国会 第68号成立

電波法の一部を改正する法律案

平成7年法律第83号 電波法の一部を改正する法律
提出平成7年3月3日 内閣
付託参議院 逓信委員会
衆議院 逓信委員会
成立
平成7年法律第83号
審議会議 6回・発言 289(政府答弁等 106)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H7.3.16趣旨説明逓信委員会 6153
  2. H7.4.12質疑・採決・附帯決議逓信委員会 793
  3. H7.4.13委員長報告・採決・附帯決議本会議 2036

参議院逓信委員会

  1. H7.4.13趣旨説明逓信委員会 9121
  2. H7.4.25質疑・採決・附帯決議逓信委員会 10149
  3. H7.4.26委員長報告・採決・附帯決議本会議 1926

提案理由

大出俊 郵政大臣 平成7年3月16日

初めに、電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内答の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、無線従事者の資格を取得しようとする者の負担の軽減等を図るため免許を受けることができる者の範囲を拡大する等の措置を講ずるとともに、口座振替の方法による電波利用料の納付を実施するため所要の規定を設けようとするものであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、特定の無線従事者の資格について、大学等において無線通信に関する科目を修めて卒業した者は免許を受けることができることとしております。

 第二に、無線従事者の資格及び業務経歴を有する者がその資格以外の免許を受けるに当たって、現在必要とされている郵政大臣の認定を廃止し、一定の要件を備えればよいこととしております。

 第三に、電波利用料の納付について、免許人から口座振替の申し出があった場合には、郵政大臣は、その納付が確実と認められること等を条件としてその申し出を承認することができることとするとともに、納期限の特例を設けることとしております。

 なお、この法律は、無線従事者関係は平成八年四月一日から、電波利用料の口座振替関係は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

第132回国会衆議院逓信委員会議録第6号26頁(平成7年3月16日)〔大出俊郵政大臣発言・発言番号151〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成7年4月12日

まず、案文を朗読いたします。電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一電波利用技術の急激な進歩・発展に伴う無線従事者に要求される知識・技能、無線従事者の雇用の需給環境等の変化に的確に対応するため、無線従事者に関する施策について適時検討を行い、必要な措置をとること。

一悪質・巧妙化している不法無線局の増大にかんがみ、電波監視施設の早急な整備に努めるなど不法無線局に対する監視体制の一層の強化を図ること。

一電波利用の拡大に対応し、周波数逼迫対策の充実及び電波行政の効率化にさらに努めること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党・自由連合、新進党、日本社会党・護憲民主連合、新党さきがけ及び日本共産党の五派共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑の動向等をしんしゃくして作成されたものでありますから、各項目についての説明は省かせていただきます。

参議院 逓信委員会平成7年4月25日

附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一電波の効率的な利用における無線従事者の果たす役割の重要性にかんがみ、その育成に努めるとともに、電波利用技術の急速な進展に対応し、無線従事者に関する施策について適宜見直すこと。

一電波利用環境の向上に資するため、監視システムの整備など電波監視体制の一層の強化を図るとともに、周波数の有効利用の促進、新たな周波数資源の開発にさらに積極的に取り組むこと。

一マルチメディア社会における無線通信の重要性にかんがみ、広く国民の意見を聴取し、時代を見据えた電波行政を推進すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。