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閣法第132回国会 第82号成立

農産物検査法の一部を改正する法律案

平成7年法律第104号 農産物検査法の一部を改正する法律
提出平成7年3月13日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
平成7年法律第104号
審議会議 8回・発言 509(政府答弁等 164)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. H7.4.27趣旨説明農林水産委員会 918
  2. H7.5.10質疑農林水産委員会 10200
  3. H7.5.11質疑・討論・附帯決議・採決農林水産委員会 11140
  4. H7.5.12委員長報告・採決・附帯決議本会議 2514

参議院農林水産委員会

  1. H7.5.18趣旨説明農林水産委員会 108
  2. H7.5.23参考人招致農林水産委員会 1140
  3. H7.5.25質疑・採決・討論・附帯決議農林水産委員会 12100
  4. H7.5.31委員長報告・採決・附帯決議本会議 2622

提案理由

大河原太一郎 農林水産大臣 平成7年4月27日

農産物検査法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 主要食糧である米麦につきましては、その公正かつ円滑な取引と品質の改善を助長するため、昭和二十六年に制定された農産物検査法に基づき、一定の規格基準のもとで適正な格付が確保されるよう、国の検査が実施されてきたところであります。

 一方、近年、米麦の生産、流通、消費をめぐる諸情勢が大きく変化する中で、米麦の品質や安定供給に対する国民の関心が高まっております。また、米につきましては、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律、いわゆる新食糧法が制定され、新たな米管理システムに移行することとなっております。さらに、新食糧法案を御審議いただいた世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会の附帯決議においても、農産物検査制度のあり方について検討することが求められているところであります。

 このような状況を踏まえ、国民の信頼にこたえ得る適切な検査を通じ米麦の安定流通の確保を図っていくため、この法律案を提出することとした次第であります。一次に、この法案の主な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、米麦の義務検査の見直しを行うこととし、米につきましては、新食糧法における計画流通米は、引き続き義務検査の対象とし、それ以外の米、いわゆる計画外流通米については、新食糧法の趣旨を踏まえ、義務検査の対象外とし、任意検査とするものであります。

 また、麦につきましても、新食糧法に基づき、政府が買い入れ、売り渡しを行う麦については、引き続き義務検査の対象とし、それ以外の麦は、任意検査とするものとしております。

 第二に、流通段階における品質の変化に伴う品位の評価等のニーズにこたえるため、米麦の売買取引業者等の希望に応じて、量目及び品位の検査を行う等の流通段階の検査を導入することとしております。

 第三に、米麦の品質についての新たなニーズの高まりにこたえるため、米の食味を構成している成分や小麦の加工適性と関連する成分を農産物検査の規格に新たに加えることとしております。

 また、あわせて、効率的な検査体制の整備を図る観点から、国以外の第三者機関で指定を受けたものに対して、成分の検査の業務を委託することができることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。

第132回国会衆議院農林水産委員会議録第9号1頁(平成7年4月27日)〔大河原太一郎農林水産大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会平成7年5月11日

まず、案文を朗読いたします。農産物検査法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)農産物検査制度は、農産物の公正かつ円滑な取引と品質の改善を助長するため重要な役割を果たしており、行政改革並びに規制緩和の一層の促進が求められる中にあって、本制度の適正かつ円滑な運営に寄せられる国民の期待には、極めて大きなものがある。よって政府は、本法の施行に当たり、左記事項の実現に万遺憾なきを期すべきである。記

一国が行う検査業務については、これまで果たしてきた役割に配慮しつつ、さらに効率的体制の整備を促進すること。

二計画外流通米及び契約栽培による麦の任意検査への移行並びに検査規格の設定に当たっては、地域における営農の安定及び円滑な流通の確保に十分配慮すること。また、米麦の流通段階での任意検査導入については、本制度の趣旨が十分生かされるよう今後の実施状況を踏まえて適正に対処すること。

三成分検査については、米の食味等の適正な評価に資するため、取引関係者及び消費者ニーズに適切に応え得るよう国による理化学分析体制の整備を進めること。また、国以外の第三者機関に業務を委託するに当たっては、公正・中立な検査業務の確保が図られるよう万全を期すること。

四精米の表示制度については、消費者の表示に対する信頼を確保する観点から、検査制度との関連も考慮しつつ、表示されるべき事項及び表示と内容の一致等その整備を図ること。また、輸入米については、安全性の確保はもとより、その表示につき産地国名の明示等きめ細かい対応を行うこと。

参議院 農林水産委員会平成7年5月25日

対する附帯決議(案)近年、米麦の生産・流通・消費をめぐる諸情勢が大きく変化する中で、米麦の品質や安定供給に対する国民の関心が高まっており、農産物の公正かつ円滑な取引と品質の改善の助長に重要な役割を果たしている農産物検査制度に寄せられる期待は、ますます大きなものとなっている。よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に努め、本制度の円滑な運営の確保に万遺憾なきを期すべきである。

一国が行う検査業務については、これまで果たしてきた役割に配慮しつつ、さらに効率的体制の整備を促進すること。また、その際、受検者の利便を損なうことがないよう十分配慮すること。

二計画外流通米及び契約栽培による麦の任意検査への移行に当たっては、地域における営農の安定及び円滑な流通の確保に十分配慮すること。また、米麦の流通段階での任意検査導入については、本制度の趣旨が十分生かされるよう今後の実施状況を踏まえて適正に対処すること。

三検査規格の設定に当たっては、生産者、流通業者、消費者等のさまざまなニーズに的確に対応すること。特に、農産物の品質に対する国民の関心の高まりに十分配慮すること。

四成分検査については、米の食味等の適正な評価に資するため、取引関係者及び消費者ニーズに適切に応え得るよう国による理化学分析体制の整備を進めること。また、国以外の第三者機関に業務を委託するに当たっては、公正・中立な検査業務の確保が図られるよう万全を期すること。

五精米の表示制度については、消費者の表示に対する信頼を確保する観点から、検査制度との関連も考慮しつつ、表示されるべき事項及び表示と内容の一致等その整備を図ること。また、輸入米については、安全性の確保はもとより、その表示につき産地国名の明示等きめ細かい対応を行うこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201082)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。