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国会審議›第132回国会›閣法第86号
閣法第132回国会 第86号成立

食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案

平成7年法律第101号 食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律
提出平成7年3月13日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
平成7年法律第101号
審議会議 9回・発言 558(政府答弁等 200)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院厚生委員会

  1. H7.4.14趣旨説明厚生委員会 84
  2. H7.4.14趣旨説明・質疑本会議 1660
  3. H7.4.25質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 9154
  4. H7.4.26採決・委員長報告・附帯決議本会議 1926

衆議院厚生委員会

  1. H7.5.9趣旨説明・質疑本会議 2416
  2. H7.5.10趣旨説明厚生委員会 106
  3. H7.5.12質疑厚生委員会 11160
  4. H7.5.17質疑・採決・討論・附帯決議厚生委員会 12168
  5. H7.5.18委員長報告・採決・附帯決議本会議 2854

提案理由

井出正一 厚生大臣 平成7年4月14日

ただいま議題となりました食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 食品の安全性に関する問題の複雑多様化、輸入食品の著しい増加、国民の栄養摂取状況の変化など、我が国の食品保健を取り巻く状況は大きく変化しております。また、規制緩和の社会的要請、規制の国際的整合化の要請に対応していくことも重要となっております。

 今回の改正は、こうした状況の変化等にこたえ、食品の安全性の効果的な確保、食品を通じた国民の健康づくり等、総合的な食品保健対策を推進するため、必要な措置を講じようとするものであります。

 以下、この法案の主な内容について御説明申し上げます。

 第一は、食品衛生法の改正であります。

 まず、食品添加物の規制の見直しであります。規制の国際的整合化を図りつつ、食品の安全確保を推進する観点から、人の健康を損なうおそれのない場合として厚生大臣が定める場合に限り販売等が認められる添加物の範囲を、化学的合成品たる添加物から、天然香料等を除いた添加物へと拡大することとしております。

 なお、現在、販売等がされている添加物については、従来どおりとすることとしております。

 次に、残留農薬基準の策定を推進するため、農林水産大臣に対し、農業の成分に関する資料の提供等の協力を求める仕組みを設けることとしております。

 さらに、食品の製造規制の弾力化であります。

 従来、製造・加工の方法については、衛生上の観点から一律の基準により規制しておりましたが、近年の製造・加工技術の高度化に対応して、新たに個別承認制度を設け、規制の弾力化を図ることにより、多様な食品の製造・加工を可能としようとするものであります。

 また、食品の輸入手続の効率化を図る観点から、電子情報処理組織を活用した届け出手続等を制度化することとしております。さらに、輸入食品の検査制度について、輸入者による自主的な検査の普及等を踏まえ、適切かつ効率的な検査を実施するための改正を行うこととしております。

 このほか、営業許可の有効期間の延長等、営業許可に関する規制の見直しを行うほか、指定検査機関の質の向上及び地域における食品衛生水準の向上のための規定を整備することとしております。

 第二に、栄養改善法の改正であります。

 まず、食品の栄養表示基準制度の創設であります。塩分、カロリー等の過剰な摂取が問題となる栄養摂取の状況を踏まえ、栄養強化に関する表示の許可制度を、栄養表示をしようとする者が遵守すべき基準を定める制度へと改めることにより、食品の栄養成分に関する適切な情報を広く国民に提供することとしております。

 また、乳幼児、妊産婦等が用いる特別用途食品については、その表示の許可制度を維持しつつ、表示方法の弾力化を図る措置を講ずることとしております。

 最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、公布の日から一年を経過した日からとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第132回国会参議院厚生委員会会議録第8号1頁(平成7年4月14日)〔井出正一厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 厚生委員会平成7年4月25日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

一食品衛生法の運用に当たっては、単に衛生上の危害の発生防止にとどまらず、食品の安全を確保し、積極的に国民の健康の保持増進を図るよう努めること。

二残留農薬基準の早期整備を行うとともに、国内で新たに使用される農業については、農業取締法に基づく登録に併せて速やかに残留農薬基準を策定すること。また、将来的に環境が整えば、現在、食品添加物の機制で導入されているポジティブリスト制の導入を検討すること。

三食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的基準との整合性を考慮しつつ、科学的根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。特に、既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、有害であることが実証された場合には、使用禁止等必要な措置を講じること。

四食品の安全に関する国際基準の策定に積極的に関与し、我が国の食品の安全性に関する管理科学の研究成果を国際基準に反映できるよう努めること。また、その策定過程において、関係の消費者、生産者等の意見が反映されるよう努めること。

五食品に含まれる物質の健康影響に関する研究、食品の安全性評価手法等の高度化に関する研究など食品の安全性確保のための調査研究を推進するとともに、国、地方の試験研究機関の調査研究体制の整備を図ること。

六輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図ること。また、食品検査施設における検査の管理運営基準(GLP)の導入については、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。

七食品衛生調査会の委員等については、消費者、生産者等も含めたより広い範囲の学識経験者の中から任命するとともに、食品の規格基準等の制定に際しては、消費者の意見・異議を聴取するよう努め、適切に対処すること。

八食品保健関係の情報については、消費者の要望を踏まえつつ、十分にかつ利用しやすい形で体系的に提供するとともに、食品保健行政の決定の根拠となった資料については、知的所有権に配慮しつつ、可能な限り公開すること。

衆議院 厚生委員会平成7年5月17日

政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。

一食品の安全を確保し、積極的に国民の健康の保護増進を図るため、食品行政の一元化と統一的な食品法の制定とを指向して、関係各省庁間の緊密な連絡協調体制を整備すること。

二食品添加物について、常時その安全性・摂取量を点検し、適正に使用されるよう措置を講ずること。

三残留農薬基準の早期整備を行うとともに、国内で新たに使用される農薬については、農薬取締法に基づく登録に併せて速やかに残留農薬基準を策定すること。また、環境が整えば、現在、食品添加物の規制で導入されているポジティブリスト制を農薬についても導入を検討すること。

四食品添加物の指定及び規格基準並びに残留農薬基準については、国際的基準も考慮しつつ、科学的根拠による安全性評価に基づき指定及び策定を行うとともに、最新の科学的知見に基づき適宜見直しを行うこと。特に、既存の天然添加物については、速やかに安全性の見直しを行い、有害であることが実証された場合には、使用禁止等必要な措置を講じること。

五食品の安全に関する国際基準の策定に積極的に関与し、我が国の食品の安全性に関する関連科学の研究成果を国際基準に反映できるよう努めること。また、その策定過程において、関係の消費者、生産者等の意見が反映されるよう努めること。

六食品に含まれる物質の健康影響に関する研究、食品の安全性評価手法等の高度化に関する研究など食品の安全性確保のための調査研究を推進するとともに、国、地方の試験研究機関の調査研究体制の整備を図ること。

七輸入食品の増大に対応して、検疫所における食品衛生監視員の確保、食品検査機能の強化、検査率の向上等、輸入食品の安全確保体制の整備を図ること。また、食品検査施設における検査の管理運営基準(GLP)の導入については、地方自治体においても円滑な導入が図られるよう配慮すること。

八食品衛生調査会の委員等については、消費者、生産者等も含めたより広い範囲の学識経験者の中から任命すること。また、食品の規格基準等の制定に際しては、適宜関係資料を公開するとともに、消費者の意見・異議を聴取するよう努め、適切に対処すること。

九食品保健関係の情報については、消費者に、十分にかつ利用しやすい形で体系的に提供するとともに、食品保健行政の決定の根拠となった資料については、可能な限り公開すること。

十食品の表示及び広告の規制について、消費者への食品に関する情報の提供を推進する観点からもその体制を整備するとともに、営業者に対し、適切な指導及び取締りを行うこと。

十一国際的な食品衛生水準の向上に積極的に対応する見地から、開発途上国に対する食品検査体制の整備に関する技術協力等、二国間や多国間における食品衛生に関する国際協力を推進すること。

十二食品衛生推進員については、幅広い食品関係者を委嘱の対象とし、地域における食品衛生の向上のための活動が総合的に行われるよう配慮すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201086)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。