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国会審議›第132回国会›閣法第100号
閣法第132回国会 第100号成立

特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

平成7年法律第98号 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成7年5月15日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 中小企業対策特別委員会
成立
平成7年法律第98号
審議会議 4回・発言 190(政府答弁等 65)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H7.5.17趣旨説明・質疑・採決商工委員会 999
  2. H7.5.18委員長報告・採決本会議 2854

参議院中小企業対策特別委員会

  1. H7.5.19趣旨説明・質疑・採決中小企業対策特別委員会 658
  2. H7.5.19委員長報告・採決本会議 2450

提案理由

橋本龍太郎 通商産業大臣 平成7年5月17日

特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法は、経済の多様かつ構造的な変化の影響を受け、または受けるおそれのある中小企業者が新分野進出等を行う際に各般の支援措置を講ずるものとして、平成五年十一月に制定されたものであります。

 現在、中小企業者は、最近の円高の急激な進展により事業活動に支障が生ずるなど深刻な問題に直面しております。

 このように中小企業者を取り巻く環境が一層厳しくなってきている中、中小企業者が前向きに事業活動に取り組み、こうした環境に適応していくことが強く期待されているところであります。本法律案は、以上のような観点から、かかる中小企業者に対する各般の措置を講ずることを目的として立案されたものであります。

 次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。

 最近の急激な円高の進展という国際経済事情の急激な変化が、工業その他の特定の業種に属する中小企業に影響を及ぼしていることにかんがみ、その事業がこれらの変化による影響を受け、または受けるおそれがある中小企業者が行う新分野進出等、新商品または新技術の開発その他の新たな事業活動及びこれらの準備のための事業活動を行う中小企業者に対して、中小企業近代化資金等助成法の特例措置及び課税の特例措置を講ずることとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第132回国会衆議院商工委員会議録第9号1頁(平成7年5月17日)〔橋本龍太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113201100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。