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国会審議›第136回国会›閣法第10号
閣法第136回国会 第10号成立修正あり

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案

平成8年法律第37号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
提出平成8年2月2日 内閣
付託衆議院 労働委員会
参議院 労働委員会
成立
平成8年法律第37号
審議会議 5回・発言 434(政府答弁等 184)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院労働委員会

  1. H8.4.17趣旨説明・質疑・採決・修正案労働委員会 4161
  2. H8.4.19委員長報告・採決本会議 1823

参議院労働委員会

  1. H8.4.30趣旨説明労働委員会 8169
  2. H8.5.7質疑・採決労働委員会 9264
  3. H8.5.8委員長報告・採決本会議 1414

提案理由

永井孝信 労働大臣 平成8年4月17日

ただいま議題となりました高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 現在、我が国においては急速な高齢化が進展しており、二十一世紀初頭には超高齢社会が到来することが見込まれております。

 このような状況のもとで、高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済社会の活力を維持するためには、高年齢者が長年にわたり培ってきた知識経験等を活用していくことが必要であり、高年齢者の多様な形態による雇用・就業機会を確保することが重要な課題となっております。

 政府といたしましては、こうした課題に対処するため、定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業の機会を確保するための措置の充実を図るための法律案を作成し、中央職業安定審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第であります。

 次に、その内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、都道府県知事は、定年退職者等に対し臨時的かつ短期的な就業の機会を提供すること等を目的とする、二以上のシルバー人材センターを会員とする公益法人をシルバー人材センター連合として指定することができることといたしております。

 第二に、労働大臣は、シルバー人材センター及びシルバー人材センター連合の健全な発展を図ることを目的とする公益法人を全国シルバー人材センター事業協会として指定することができることとしております。

 この法律は、本年十月一日から施行することといたしております。

 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第136回国会衆議院労働委員会議録第4号2頁(平成8年4月17日)〔永井孝信労働大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。