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国会審議›第136回国会›閣法第19号
閣法第136回国会 第19号成立修正あり

内閣法等の一部を改正する法律案

平成8年法律第103号 内閣法等の一部を改正する法律
提出平成8年2月6日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
平成8年法律第103号
審議会議 5回・発言 241(政府答弁等 91)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. H8.5.24趣旨説明・質疑本会議 2815
  2. H8.6.11趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・採決(修正)・修正案内閣委員会 8128
  3. H8.6.13委員長報告・採決(修正)本会議 3620

参議院内閣委員会

  1. H8.6.17趣旨説明・質疑・採決・討論内閣委員会 1178
  2. H8.6.18採決・委員長報告本会議 2946

提案理由

梶山静六 内閣官房長官 平成8年5月24日

ただいま議題となりました内閣法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。

 この法律案は、先般の第三次臨時行政改革推進審議会の答申の趣旨にかんがみ、内閣総理大臣に対する補佐体制の充実を図るため、内閣総理大臣補佐官の制度を設けるとともに、内閣官房における行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整等の一層の円滑化を図るため、内閣官房副長官の職務に関する規定を整備する等の措置を講じようとするものでございます。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、内閣法の一部改正であります。

 その第一点は、内閣官房副長官の職務を、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより、内閣官房長官不在の場合、その職務を代行するものとすることとしております。

 第二点は、内閣総理大臣補佐官の制度の新設であります。内閣官房に内閣総理大臣補佐官三人以内を置くことができるものとし、内閣総理大臣補佐官は、内閣の重要政策に関し、内閣総理大臣に進言し、及び内閣総理大臣の命を受けて内閣総理大臣に意見を具申することとしております。また、内閣総理大臣補佐官は非常勤とすることができることとし、内閣総理大臣補佐官の任免に関する規定及び服務に関する規定を定めることとしております。

 第二に、国家公務員法及び特別職の職員の給与に関する法律の一部改正であります。

 その内容は、内閣総理大臣補佐官を特別職の国家公務員とし、その俸給を定めることとし、また、内閣官房副長官の俸給を引き上げることとしております。

 以上が、内閣法等の一部を改正する法律案の旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

  の趣旨説明に対する質疑

第136回国会衆議院会議録第28号1頁(平成8年5月24日)〔梶山静六内閣官房長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。