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国会審議›第136回国会›閣法第22号
閣法第136回国会 第22号成立

戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案

平成8年法律第15号 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律
提出平成8年2月6日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
平成8年法律第15号
審議会議 4回・発言 299(政府答弁等 118)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H8.3.25趣旨説明・採決厚生委員会 6170
  2. H8.3.26委員長報告・採決本会議 1061

参議院厚生委員会

  1. H8.3.26趣旨説明・質疑・採決厚生委員会 4109
  2. H8.3.27委員長報告・採決本会議 826

提案理由

菅直人 厚生大臣 平成8年3月25日

 まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について申し上げます。

 戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、年金等の支給額を引き上げるとともに、引き続き戦傷病者等の妻に対する特別給付金の支給等を行うこととし、関係の法律を改正しようとするものであります。

 以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正であります。これは、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げるものであります。

 第二は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻として支給を受けた特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に対して、特別給付金を支給するものであります。

 第三は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正であります。これは、戦傷病者等の妻に対して引き続き特別給付金を支給することとし、その場合、十年間の国債償還額を九十万円、六十万円及び三十万円とするものであります。また、特別給付金国債の償還を終えたときに、夫たる戦傷病者等が平病死している場合、その妻に特別給付金として額面五万円、五年償還の国債を支給することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

第136回国会衆議院厚生委員会議録第6号2頁(平成8年3月25日)〔菅直人厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。