公営住宅法の一部を改正する法律案
参議院 建設委員会
平成8年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院建設委員会
- H8.4.11趣旨説明・質疑本会議 1666
- H8.4.17趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議建設委員会 6101
- H8.4.19委員長報告・附帯決議・採決本会議 1823
提案理由
中尾栄一 建設大臣 平成8年4月11日公営住宅法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
公営住宅制度は、従来から、住宅に困窮する低額所得者の居住の安定と居住水準の向上のために大きな役割を果たしてきたところでありますが、急速な人口の高齢化など大きく変化する経済社会情勢に対応するため、諸般の改正措置を講ずることが必要であります。
この法律案は、このような観点から、真に住宅に困窮する者に対し、良好な居住環境を備えた公営住宅の的確な供給を図るため、所要の改正を行うものであります。
次に、法律案の要旨を申し上げます。
第一に、長寿社会の到来等に対応するため、高齢者等に配慮して入居収入基準を弾力化するとともに、適切な負担のもとで居住の安定が図られるよう、公営住宅の家賃を入居者の収入及び公営住宅の立地条件、規模等に応じて設定するほか、公営住宅の社会福祉事業への活用や、建てかえ事業における社会福祉施設、公的賃貸住宅との併設を促進することとしております。
第二に、既存住宅の有効活用等により需要に応じた的確な供給を図るため、民間事業者等が保有する住宅を買い取りまたは借り上げて公営住宅として供給する方式を導入するとともに、公営住宅の種別区分を廃止するほか、建てかえ事業の要件を緩和することとしております。
第三に、地方公共団体の自主的な政策手段の拡大を図るために、高齢者等の入居収入基準を一定の上限のもとで地方公共団体が条例により設定できるようにするほか、家賃の改定等についての建設大臣への報告義務を廃止するなどをあわせて行うこととしております。
これらの改善措置に伴い、今国会に提出されました平成八年度予算案に盛り込まれているとおり、公営住宅の供給に係る国の補助制度を整備する等所要の改正を行うこととしております。
以上が、公営住宅法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
――――◇―――――
公営住宅法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第136回国会衆議院会議録第16号5頁(平成8年4月11日)〔中尾栄一建設大臣発言・発言番号27〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
案文はお手元に配付してありますが、その内容につきましては、既に質疑の過程において十分御承知のところでありますので、この際、案文の朗読をもって趣旨の説明にかえることといたします。公営住宅法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺憾なきを期すべきである。
一良質な賃貸住宅の不足に対処するとともに地方における定住の促進を図るため公営住宅や特定優良賃貸住宅の的確な供給に努めること。
二第七期住宅建設五箇年計画の推進に当たっては、住宅サービスに対する国民の多様なニーズヘの対応を図るため、積極的に、公的住宅の供給とあわせて良質な民間住宅の供給が図られるよう、住宅市場の環境整備を行うこと。
三住宅行政の推進に当たっては、高齢者・障害者等の居住の安定が図られるようシルバーハウジングプロジェクトの推進・公営住宅団地への福祉施設の併設、公営住宅のグループホーム事業への活用等、福祉行政等との連携に積極的に努めること。
四良質な地域社会の形成に資するため、公営住宅と他の公共賃貸住宅とを混合して供給し、相互の住宅間の住み替えを促進して入居者の居住の安定を図れるようにするとともに、管理の適正化を図るために他の公共賃貸住宅の管理者との連携を強化すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。