TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第136回国会›閣法第44号
閣法第136回国会 第44号成立

社会保障研究所の解散に関する法律案

平成8年法律第40号 社会保障研究所の解散に関する法律
提出平成8年2月13日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
成立
平成8年法律第40号
審議会議 6回・発言 271(政府答弁等 75)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. H8.4.12趣旨説明厚生委員会 963
  2. H8.4.17質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 10131
  3. H8.4.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 1823

参議院厚生委員会

  1. H8.4.25趣旨説明厚生委員会 105
  2. H8.4.30質疑・採決・附帯決議・討論厚生委員会 1262
  3. H8.5.8採決・委員長報告・附帯決議本会議 1414

提案理由

菅直人 厚生大臣 平成8年4月12日

ただいま議題となりました社会保障研究所の解散に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 社会保障研究所は、昭和四十年に設立され、社会保障に関する基礎的かつ総合的な調査研究を行うとともに、社会保障に関する情報及び資料を収集すること等の業務を行ってまいりました。

 社会保障に関する研究につきましては、近年の少子化・高齢化の急速な進展等を背景として、人口問題等社会保障と密接なかかわりを有する他の研究分野との連携を図りつつ、推進していくことが必要となっております。

 こうした状況への対応とともに、特殊法人の整理合理化という社会的要請にこたえるため、厚生省の試験研究機関の再構築を進める中でその研究体制について見直しを行い、社会保障研究所を解散することといたしました。

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、社会保障研究所は、この法律の施行のときにおいて解散することとしております。

 第二に、社会保障研究所の資産及び債務は、国が承継し、一般会計に帰属することとしております。

 第三に、解散に伴う所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成八年十二月一日としております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第136回国会衆議院厚生委員会議録第9号2頁(平成8年4月12日)〔菅直人厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 厚生委員会平成8年4月17日

政府は、本法の施行に当たり、国立社会保障・人口問題研究所(仮称)の具体的な運営方法について、所長を学識経験者から広く選任することや研究活動全般の基本方針等に関し所長に助言する体制を整備すること等も含め、公正中立な立場から調査研究が行われるように、適切な措置を講じるよう努力すべきである。

参議院 厚生委員会平成8年4月30日

政府は、本法施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。

一国立社会保障・人口問題研究所(仮称)において公正中立な立場から調査研究が行われるよう、所長を学識経験者から広く選任することや研究活動全般の基本方針等に関し所長に助言する体制を整備すること等も含め、具体的な運営方法について適切な措置を講ずること。

二同研究所の研究成果や情報等については、これらを一般に広く公開するとともに、国民が利用できるシステムの開発に早急に取り組むこと。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601044)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。