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国会審議›第136回国会›閣法第68号
閣法第136回国会 第68号成立

電波法の一部を改正する法律案

平成8年法律第70号 電波法の一部を改正する法律
提出平成8年3月5日 内閣
付託衆議院 逓信委員会
参議院 逓信委員会
成立
平成8年法律第70号
審議会議 4回・発言 267(政府答弁等 102)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院逓信委員会

  1. H8.5.22趣旨説明・質疑・附帯決議・採決逓信委員会 8161
  2. H8.5.23委員長報告・採決・附帯決議本会議 2725

参議院逓信委員会

  1. H8.6.4質疑・附帯決議・採決逓信委員会 1179
  2. H8.6.5委員長報告・採決・附帯決議本会議 2330

提案理由

日野市朗 郵政大臣 平成8年5月22日

電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、無線局の増加の状況等にかんがみ、電波利用料の金額を引き下げるとともに、電波利用料を財源として支出すべき電波利用共益費用に関する規定を整備しようとするものであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、無線局の増加の状況等にかんがみ、一部の無線局の区分について電波利用料の金額を引き下げることとしております。

 第二に、電波利用共益費用に係る事務の例として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析の事務を加えることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第136回国会衆議院逓信委員会議録第8号1頁(平成8年5月22日)〔日野市朗郵政大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 逓信委員会平成8年5月22日

まず、案文を朗読いたします。電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

一電波利用料額については、携帯電話等移動局の増加状況等を踏まえ、今後ともその算定について見直しを行い、適正な水準の確保に努めること。

一不法無線局の増大に伴う混信・妨害の現状にかんがみ、引き続き電波監視施設の計画的な整備、機能の向上を進めるなど不法無線局対策の一層の充実・強化を図ること。

一電波利用の増大に適切に対応するため、周波数資源の開発及び新たな電波利用の研究開発を積極的に推進するとともに電波行政の効率化にさらに努めること。以上のとおりであります。この附帯決議案は、自由民主党、新進党、社会民主党・護憲連合、新党さきがけ、日本共産党及び市民リーグ・民改連の六派共同提案に係るものでありまして、案文は当委員会における質疑等を勘案して作成したものでありますから、各項目についての説明は省かせていただきます。

参議院 逓信委員会平成8年6月4日

附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。一、電波利用料額については、最近の携帯電話等の無線局の増加状況も踏まえ、無線局の区分間の公平な負担、電波利用の実態に配慮し、適正な水準の確保に努めること。一、電波利用の拡大・多様化に伴い、様々な社会問題も生じてきていることから、国民が安心して電波を利用できるよう環境の整備に努めること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。