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国会審議›第136回国会›閣法第72号
閣法第136回国会 第72号成立

労働安全衛生法の一部を改正する法律案

平成8年法律第89号 労働安全衛生法の一部を改正する法律
提出平成8年3月5日 内閣
付託参議院 労働委員会
衆議院 労働委員会
成立
平成8年法律第89号
審議会議 5回・発言 221(政府答弁等 80)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院労働委員会

  1. H8.4.9趣旨説明労働委員会 4200
  2. H8.4.11質疑・採決労働委員会 5124
  3. H8.4.12採決・委員長報告本会議 1149

衆議院労働委員会

  1. H8.6.7趣旨説明・質疑・採決労働委員会 7150
  2. H8.6.11委員長報告・採決本会議 3525

提案理由

永井孝信 労働大臣 平成8年4月9日

ただいま議題となりました労働安全衛生法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 労働者の健康確保につきましては、高齢化の進展等に伴い、最近幾つかの課題が生じています。すなわち、脳・心臓疾患につながる所見を有する労働者が増加しており、定期健康診断の結果では、労働者の三人に一人が何らかの所見があるという状況にあります。

 また、産業構造の変化や技術革新の進展等により労働の態様に変化が生じており、これに伴い仕事や職場生活で悩みやストレス等を感じる労働者が増加しているほか、過労死が社会的に大きな問題となっており、その予防のための総合的な対策を講ずる必要が生じています。

 このような状況にかんがみ、すべての労働者が職業生活の全期間を通じて健康で安心して働くことができるよう、労働者の健康の確保のための施策の推進を図るため、中央労働基準審議会の建議を踏まえて、労働安全衛生法の一部を改正する法律案を取りまとめ、提案した次第であります。

 次に、その内容を御説明申し上げます。

 第一に、産業医について、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する者の中から選任することとするとともに、産業医はその専門的な知識に基づき、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができることとし

 ております。

 第二に、小規模の事業場における労働者の健康管理等の促進について事業者の責務を定めるとともに、国は、これらの事業場の労働者の健康の確保に資するため必要な援助を行うこととしております。

 第三に、事業者は健康診断の結果について医師等からの意見の聴取を行うこととするとともに、労働大臣が事後措置の効果的な実施を図るための指針を公表すること等により、健康診断実施後の措置が適切に実施されるようにすることとしております。

 第四に、事業者が、一般健康診断の結果を労働者に通知するとともに、医師、保健婦または保健士による保健指導を実施することにより、労働者の自主的な健康管理の促進を図ることとしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、平成八年十月一日といたしておりますが、産業医の選任に関する要件についてはさらに二年後から実施することとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第136回国会参議院労働委員会会議録第4号32頁(平成8年4月9日)〔永井孝信労働大臣発言・発言番号198〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。