厚生年金保険法等の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
平成8年法律第82号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
- H8.4.25趣旨説明・質疑本会議 2039
- H8.5.8趣旨説明厚生委員会 13305
- H8.5.10質疑厚生委員会 1480
- H8.5.15参考人招致・質疑厚生委員会 16328
- H8.5.17質疑厚生委員会 17130
- H8.5.22質疑・討論・採決・附帯決議厚生委員会 1961
- H8.5.23採決・委員長報告・附帯決議本会議 2725
参議院厚生委員会
- H8.5.24趣旨説明・質疑本会議 2027
- H8.5.28趣旨説明厚生委員会 148
- H8.5.30質疑厚生委員会 15176
- H8.6.4参考人招致・質疑厚生委員会 16185
- H8.6.6討論・採決・附帯決議厚生委員会 1744
- H8.6.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 2440
提案理由
菅直人 厚生大臣 平成8年4月25日ただいま議題となりました厚生年金保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところでありますが、今後二十一世紀にかけて我が国の人口構造が急速に高齢化する中、被用者年金制度を公平で安定したものとするためには、被用者年金制度を再編成し、財政単位を拡大するとともに、費用負担の公平化を図ることが必要であります。
この法律案は、こうした状況を踏まえ、被用者年金制度の再編成の第一段階として、既に民営化されている旧公共企業体の共済組合の長期給付事業を厚生年金保険に統合するとともに、日本鉄道共済組合または日本たばこ産業共済組合の組合員期間を有する者に係る年金給付に要する費用の一部に充てるため、年金保険者たる共済組合が拠出金を納付する制度を創設すること等、所要の措置を講ずるものであります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、旧公共企業体の共済組合の長期給付事業の厚生年金保険への統合であります。
統合後新たに受給権が発生する年金給付について厚生年金保険法による年金給付を行うとともに、統合時までに受給権が発生している年金給付について厚生年金保険から支給することとしてお
ります。また、これらの年金給付に要する費用に充てるため、積立金の移換を行うとともに、年金保険者たる共済組合が厚生年金保険に対して拠出金を納付することを法定することとしております。
第二は、国家公務員共済制度の適用対象の見直しであります。
旧公共企業体を国家公務員共済制度の適用対象から除外し、厚生年金保険の適用対象とするとともに、関係規定について所要の整理を行うこととしております。また、厚生年金保険に対する積立金の移換、恩給公務員期間等に係る給付等の業務を行うため、旧公共企業体の共済組合は、大蔵大臣が指定した厚生年金基金が当該業務を行う場合を除き、なお存続することとしております。
このほか、旧公共企業体の共済組合の短期給付事業の健康保険組合への移行、被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止等の所要の措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
第136回国会衆議院会議録第20号3頁(平成8年4月25日)〔菅直人厚生大臣発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当たり、次の事項について、適切な措置を講ずるよう特段の配慮をすべきである。
一被用者年金制度については、今回の三共済の厚生年金への統合後においても、一元化に向けた着実な取組みの推進に努めること。こうした一元化を進めるに当たっては、各制度の目的、機能、経緯等に配慮しつつ、制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時ごとに適切な検証を行うこと。
二被用者年金制度間の給付と負担の不均衡について、引き続き、その是正を図ること。
三年金制度に関する国民の理解を得るため、年金制度の現状と将来展望について、できるだけわかり易く的確な情報を広く公開すること。特に各制度からの財政支援については、財政再計算時などにおいて、適切な情報の提供に努めるとともに、関係者の意見がより一層反映されるよう配慮すること。
四国民年金の未加入者及び未納者の解消に向けて、運営・制度の両面にわたる総合的な対策を推進すること。
五厚生年金基金制度については、企業年金としての安定化、健全な普及発展を図るための措置を講ずるよう努めること。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。
一被用者年金制度については、今回の三共済の厚生年金への統合後においても、一元化に向けた着実な取組みの推進に努めるとともに、可及的速やかにその全体的方策を明確にすること。
二一元化を進めるに当たっては、各制度の目的、機能、経緯等に配慮しつつ、制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時ごとに適切な検証を行うとともに、制度間の給付と負担の不均衡について、引き続き、その是正を図ること。
三年金制度に関する国民の理解を得るため、すべての年金制度の現状と将来展望について、できるだけわかり易く的確な情報を広く公開すること。特に各制度からの財政支援については、財政再計算時などにおいて、適切な情報の提供に努めるとともに、関係者の意見がより一層反映されるよう配慮すること。
四国民年金の未加入者及び未納者の解消に向けて、運営・制度の両面にわたる総合的な対策を推進すること。
五受給者及び被保険者に対するサービスの向上を図るため、年金現業業務の一元化等の整備を推進するとともに、そのための基礎年金番号の導入に当たっては、プライバシー保護に万全を期すること。
六厚生年金基金制度については、企業年金としての安定化、健全な普及発展を図るための措置を講ずるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。