国会審議›第136回国会›閣法第94号
金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案
平成8年法律第94号 金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律
提出平成8年4月12日 内閣
付託衆議院 金融問題等に関する特別委員会
参議院 金融問題等に関する特別委員会
参議院 金融問題等に関する特別委員会公聴会
参議院 金融問題等に関する特別委員会
参議院 金融問題等に関する特別委員会公聴会
成立
平成8年法律第94号
平成8年法律第94号
審議会議 20回・発言 3,004(政府答弁等 1,010)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院金融問題等に関する特別委員会
- H8.5.21趣旨説明・質疑本会議 2630
- H8.5.24趣旨説明金融問題等に関する特別委員会 28
- H8.5.28質疑金融問題等に関する特別委員会 3213
- H8.5.29質疑金融問題等に関する特別委員会 4249
- H8.5.30質疑金融問題等に関する特別委員会 5133
- H8.5.31質疑金融問題等に関する特別委員会 6131
- H8.6.3質疑金融問題等に関する特別委員会 739
- H8.6.4参考人招致金融問題等に関する特別委員会 8363
- H8.6.5質疑金融問題等に関する特別委員会 9368
- H8.6.6質疑・採決金融問題等に関する特別委員会 10268
- H8.6.7委員長報告・質疑・討論・採決本会議 3427
提案理由
久保亘 大蔵大臣 平成8年5月21日次に、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、信用協同組合等の協同組織金融機関について、監事の権限等を強化するとともに、員外監事の登用、外部監査制の導入により、その監査体制の充実を図るほか、信用協同組合の役員等の兼職等を原則として禁止することとしております。
第二に、自己資本の充実の状況に応じ、大蔵大臣等が監督上必要な措置を命ずることができることとしております。
その他、金融機関相互間における営業譲渡等ができる範囲の拡大や金融機関等のトレーディング取引への時価会計の導入を図ることとしております。
第136回国会衆議院会議録第26号1頁(平成8年5月21日)〔久保亘大蔵大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113601094)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。