国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 国会等の移転に関する特別委員会
平成8年法律第106号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院国会等の移転に関する特別委員会
- H8.6.13趣旨説明・質疑・討論・採決国会等の移転に関する特別委員会 5176
- H8.6.14委員長報告・採決本会議 3748
参議院国会等の移転に関する特別委員会
- H8.6.18趣旨説明・質疑・修正案趣旨説明・討論・修正案・採決国会等の移転に関する特別委員会 3119
- H8.6.18委員長報告・採決本会議 2946
提案理由
西田司 議員(発議者) 平成8年6月13日ただいま議題となりました国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
国会等の移転につきましては、国会等の移転に関する法律の成立を受けて総理府に設置された国会等移転調査会において、平成五年四月以来約二年九カ月をかけて調査審議が行われてまいりました。昨年十二月に国会等移転調査会報告が内閣総理大臣に報告され、さらに内閣総理大臣から国会に報告されたところであります。
この中で、国会等の移転が地方分権、規制緩和など国政全般の改革の契機として、また、東京一極集中の是正を図るとともに、国土の災害対応力の強化を図るためにも大きな意義を有するものであるとした上で、移転先地の選定基準、選定方法等についての報告を行い、移転先候補地を選定するための専門的、中立的な選定機関を設置すべきであるとしております。
国会におきましても、国会等の移転に関する特別委員会において、多数の参考人からの意見聴取、地方での意見交換会の開催、調査会報告についての調査会会長からの意見聴取などを行い、活発な審議を進めてきたところであります。
本法律案は、以上の経緯を踏まえ、国会等の移転の具体化に向けた検討を進めるため、移転先候補地の選定体制を整備するとともに、候補地の選定に伴う土地投機対策について定める等、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の要旨について御説明いたします。
第一に、前文におきまして、阪神・淡路大震災の教訓を記述するとともに、国会等の移転を目指して、その具体化の推進のために積極的な検討を行うべきことを明らかにすることとしております。
第二に、国は、国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なものの東京圏以外の地域への移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有することとしております。
第三に、現行の検討指針を基本指針に改めるとともに、その内容について所要の規定の整備を行うこととしております。
第四に、移転先の候補地の選定について調査審議するための機関として、総理府に国会等移転審議会を設置することとし、その組織、運営等について必要な規定を定めるとともに、審議会は、国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ、調査審議することとしております。
第五に、審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて移転について検討されることとするとともに、移転を決定する場合には、審議会の答申を踏まえ、別に法律で定めることとしております。
第六に、移転先の候補地の選定に伴う土地投機対策として、監視区域の指定の特例等について定めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び要旨であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第136回国会衆議院国会等の移転に関する特別委員会議録第5号1頁(平成8年6月13日)〔西田司議員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=113602011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。