TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第140回国会›閣法第16号
閣法第140回国会 第16号成立

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案

平成9年法律第46号 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律
提出平成9年2月4日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
平成9年法律第46号
審議会議 6回・発言 304(政府答弁等 126)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. H9.4.9趣旨説明商工委員会 84
  2. H9.4.11質疑・採決商工委員会 9135
  3. H9.4.15委員長報告・採決本会議 2621

参議院商工委員会

  1. H9.4.17趣旨説明商工委員会 105
  2. H9.4.22質疑・採決商工委員会 11144
  3. H9.4.25採決・委員長報告本会議 2140

提案理由

佐藤信二 通商産業大臣 平成9年4月9日

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 我が国においては、近年の経済活動の国際化の進展等を背景に、産業の空洞化に対する懸念が高まっております。このような状況にあって、我が国の産業を活力あふれたものとするためには、企業家精神に富む中小企業による新たな事業分野の開拓が極めて重要であります。しかしながら、このような新たな事業分野の開拓を担う中小企業は、大きな成長の可能性を有する一方、将来性が不透明であり、また、信用力、担保力に乏しい場合が多いため、成長に必要な資金を融資のみによって調達することは極めて困難な状況にあります。

 このため、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を昨年三月に一部改正し、研究開発型の中小企業に対する投資促進策の拡充を図ったところでありますが、産業空洞化の懸念が高まる中で、我が国の将来の経済活力を維持するための抜本的な経済構造改革の推進が強く求められており、特に新規事業の担い手、すなわち、新たな事業分野の開拓を担う中小企業に対する資金供給の一層の円滑化を図ることが必要となっております。

 以上のような観点から、このような中小企業に対する資金供給を一層円滑なものとし、事業活動を一層活発なものとするべく、今般、本法律案を提案した次第であります。

 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。

 第一に、中小企業投資育成株式会社法の特例措置が講じられる特定中小企業者として、設立後五年未満であって、試験研究費その他政令で定める費用が一定以上の者等を追加します。

 第二に、特定中小企業者のうち、一定の要件に該当するものに対し、個人投資家による投資を促進するための課税の特例措置等を講ずることとしております。

 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願いいたします。

第140回国会衆議院商工委員会議録第8号1頁(平成9年4月9日)〔佐藤信二通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114001016)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。