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国会審議›第140回国会›閣法第27号
閣法第140回国会 第27号成立修正あり

全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案

平成9年法律第63号 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律
提出平成9年2月7日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
平成9年法律第63号
審議会議 12回・発言 831(政府答弁等 340)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. H9.2.28趣旨説明運輸委員会 44
  2. H9.2.28趣旨説明・質疑本会議 1330
  3. H9.4.4質疑運輸委員会 646
  4. H9.4.8質疑運輸委員会 7158
  5. H9.4.9参考人招致運輸委員会 853
  6. H9.4.11質疑運輸委員会 964
  7. H9.4.15質疑・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)・修正案運輸委員会 10154
  8. H9.4.17委員長報告・採決(修正)・附帯決議本会議 2730

参議院運輸委員会

  1. H9.5.9趣旨説明・質疑本会議 2345
  2. H9.5.15趣旨説明運輸委員会 994
  3. H9.5.22質疑・附帯決議・採決・討論運輸委員会 10304
  4. H9.5.23採決・委員長報告・附帯決議本会議 2739

提案理由

古賀誠 運輸大臣 平成9年2月28日

ただいま議題となりました全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 新幹線鉄道につきましては、国土の総合的かつ普遍的開発に重要な役割を果たすものとして、現在、三線五区間において、その整備が着実に進められているところでありますが、残る未着工区間の整備についても、国土の均衡ある発展、地域の振興等に資するものとして、沿線地域から強く望まれているところであります。

 これら未着工区間の新幹線鉄道の整備につきましては、国鉄改革及び行財政改革の趣旨にかんがみ、営業を行う旅客鉄道株式会社の経営の健全性を損なわないこと等を前提として、その財源の手当てについて検討を進めてまいりましたが、今般、整備新幹線の建設費は、国、地方公共団体及び旅客鉄道株式会社が負担することとし、このうち国及び地方公共団体の負担については、既設新幹線鉄道の譲渡収入全額を国の負担分とみなし、これに公共事業関係費を加えた額を国の負担分とした上で、その二分の一を地方公共団体の負担分として位置づけるとともに、地方公共団体の負担については所要の地方交付税措置を講ずること等により新幹線鉄道の整備のための財源を確保する旨の結論を得たところであります。このため、この結論に従い、日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道の建設費についての国及び地方公共団体の負担等所要の規定を定め、もって新幹線鉄道の着実な整備を図ることを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、日本鉄道建設公団が行う新幹線鉄道の建設に要する費用のうち、営業主体から支払いを受ける貸付料その他の日本鉄道建設公団の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもって充てる部分を除いたものは、政令で定めるところにより、国及び地方公共団体が負担することとしております。

 第二に、運輸大臣は、日本鉄道建設公団が建設する新幹線鉄道に係る工事実施計画を認可しようとするときには、あらかじめ、新幹線鉄道の建設に要する費用を負担する地方公共団体の意見を聞かなければならないこととしております。

 以上が、この法律案を提案する理由であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げる次第でございます。

第140回国会衆議院運輸委員会議録第4号1頁(平成9年2月28日)〔古賀誠運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 運輸委員会平成9年4月15日

政府は、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一鉄道、道路、空港、港湾などの交通ネットワークについての将来展望を踏まえ、これらを総合的に検討するとともに、効果的な整備に努めること。

二整備新幹線の新規着工の優先順位を決定するに際し、収支採算性の見通し、沿線地方公共団体の同意の取付け及びJRの同意等について、厳正に判断すること。

三整備新幹線の新規着工区間についての結論が得られた場合は、速やかにこれを当委員会に報告すること。

四整備新幹線の建設に当たっては、建設事業コストの見直しと事業の効率的執行に努めることにより、極力総事業費を抑制すること。

五整備新幹線の建設に伴う並行在来線の経営分離によって、将来JR貨物の輸送ネットワークが寸断されないよう、万全の措置を講ずること。

参議院 運輸委員会平成9年5月22日

政府は、本法の施行に当たり次の事項について万全の措置を講すべきである。

一鉄道、道路、空港、港湾などの交通ネットワークについての将来展望を踏まえ、これらを総合的に検討するとともに、効果的な整備に努めること。

二整備新幹線の新規着工区間に係る収支採算性の見通し等については、厳正に判断し、検討の経過も踏まえ適宜当委員会に報告すること。

三整備新幹線の建設に当たっては、建設事業コストの見直しと事業の効率的執行に努めることにより、極力総事業費を抑制すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=114001027)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。